宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問39
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
- 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
- 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法第35条1項6号及び、施行規則第16条の2第3号より、重要事項説明書では、専有部分の利用制限に関する規約の定めがある際には、区分所有建物の貸借における重要事項となっております。
しかし、37条書面では、専有部分の利用制限に関する規約については、記載事項ではありません。
2:宅地建物取引業法第35条1項8号より、契約解除については重要事項説明書の場合、重要事項とされています。
そして37条書面でも、契約の解除に関する定めの内容は、37条書面の任意的記載事項となっており、その旨を記載する必要があります。
3:宅地建物取引業法第37条2項2号には、事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等について記されており、借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項であることとなっています。
たとえ貸主及び借主の承諾を得たとしても、37条書面へ省略することはできません。
4:宅地建物取引業法第37条2項1号及び、1項10号には、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めの内容は、37条書面の任意的記載事項であるとあります。
今回の選択肢では定めがない場合であるので、特に記載する必要はありません。
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02
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する問題です。
誤りです。
区分所有権の目的である建物において、ペット飼育を禁止するなど専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約については35条書面の記載事項であり、37条書面には記載不要となっています。
正しいです。
契約の解除に関する事項は35条書面の記載事項です。
37条書面にも契約の解除に関する定めがあるときにはその内容について記載すると規定されています。
誤りです。
代金、交換差金、借賃の額、支払い時期、支払い方法は貸主及び借主の承諾に関わらず、37条書面の必要的記載事項です。
誤りです。
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)は任意的記載事項であり、定めがない場合には不要とされています。
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03
<35条・37条の問題>
35条と37条の取り混ぜ問題ですが、全ての肢で基本的な事項の確認となっていますので、しっかり復習しておきましょう。
①誤りです
「専有部分の利用の制限に関する規約の定め」は、35条の必須記載事項です。37条では必須記載事項とされていません。
②正しい内容で、正解肢です
契約の解除について定めがある場合は、35条にその旨を記載し説明した時も、37条に記載しなければならない、とされています。
③誤りです
借賃の支払い方法は、37条の必須記載事項です。貸主及び借主の承諾を得たとしても、必ず記載しなければなりません。
④誤りです
天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合は、37条に記載する必要はありません。定めがあれば記載することになっています。
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