宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問40

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
  • Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。
  • Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】になります。

1:宅地建物取引業法第29条では営業保証金の保管替え等について記されており、宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託しなければならないとあります。
今回の選択肢では、営業保証金を金銭と国債証券での供託なので、保管替えは利用できません。よって、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ新たに供託する必要がでてきます。

2:宅地建物取引業法第28条2項より、宅地建物取引業者は営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないとあります。
選択肢の30日以内ではありません。

3:宅地建物取引業法第27条1項では営業保証金の還付について記されてあり、そこでは還付の対象となる営業保証金については、宅建業者が供託した全ての営業保証金となっています。
設問で検討すると、本店でも支店でも、営業保証金は全額の1,5000万円が還付の対象となります。

4:宅地建物取引業法第30条2項では営業保証金の取戻しについて記載があり、そこでは営業保証金を取り戻す場合、原則として公告手続が必要となっています。
6か月以上の期間を設け、期間内に申し出がなかった場合には、営業保証金を取りもどすことができるようになっています。
しかし、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合や、営業保証金を取り戻すことができる事由発生から10年経過した場合、保証協会の社員となった場合には、公告手続なしで営業保証金を取り戻すことができます。

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02

正解:1

1:正しいです。
主たる事務所が移転した場合、供託所を本店の最寄りに替える必要があります。
保証金を金銭のみで供託している場合には保管替えの請求を行うことができますが、本肢のように有価証券のみ、または有価証券と金銭の両方で供託している場合には保管替えの請求を行うことはできません。
移転後の最寄りの供託所に現実に供託を行わなければならないのです。

2:誤りです。
営業保証金の不足額の供託は、免許権者からの通知を受けたときから2週間以内に行わなければいけません。
また、不足額を供託した時は、供託したときから2週間以内に供託書の写しを添えて免許権者に届出なければいけません。
これらを怠った場合には、業務停止処分または免許取り消し処分を受けます。

3:誤りです。
弁済を受けることのできる金額は、その業者が供託している営業保証金の範囲内とされています。

4:誤りです。
宅建業者は営業保証金を取り戻す際には、6ヶ月以上の期間を決めて権利を早く申し出る旨を広告し、また広告した旨を免許権者に届出なければならないとされています。
例外として、
・二重供託
・保証協会に加入
・取り戻し事由発生から10年が経過した時
は届出が不要とされています。
本肢では、移転に伴い二重供託になるので公告は不要になります。

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03

正解は1です

<営業保証金の問題>

①正しい内容で、正解肢です
1000万円の現金と、500万円の国債を営業保証金として供託しているので、保管換えではなく、新たに営業保証金を供託しなければなりません。

②誤りです
「30日以内に届出」ではなく「2週間以内に届出」です。

③誤りです
1500万円を営業保証金として供託していますので、
本店・支店ともに1500万円が上限となります。

④誤りです
本店移転に伴う供託所の変更の場合、公告なしで営業保証金を取り戻すことができます。
何故なら、一時的に二重供託の状態になるためです。

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