宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問41

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1:誤りです。
代理も媒介も同じルールで行われます。
媒介でも代理でも、依頼者に書面を交付しなければいけません。

2:誤りです。
宅建業者Aは、売買契約を締結したら、買主に対して37条書面を作成し交付しなければいけません。
宅建士による記名押印が必要となりますが、宅建士が書面の内容を説明したり書面を交付させる必要はありません。

3:正しいです。
宅地建物取引業法第33条の2では、原則として自己の所有に属しない宅地建物について自ら売主となる売買契約は結んではならないこととなっています。
しかし、宅建業者間においてこのルールは適用されません。

4:誤りです。
専属専任媒介契約を締結した場合、契約締結の日から5日以内に一定事項を指定流通機構(レインズ)へ登録する必要があります。
この5日には、業者の休業日は含まれません。

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02

正解は【3】になります。

1:宅地建物取引業法第34条の2第1項及び、第78条2項より、取引態様の明示について媒介契約に関する規定は業者間の取引でも、まったく同じに適用され、業者間でも媒介契約書の交付を省略することはできません。
同じように代理契約は媒介契約に関する規定が準用されているため、業者間で代理契約を締結した場合でも、代理契約の内容を記載した書面を依頼者に交付する必要があります。

2:宅地建物取引業法第37条1項より、宅建業者が自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して遅滞なく、37条書面を交付しなければならないことになっており、また宅建士による記名押印が必要です。
しかし、宅建士はここまででよく、その内容まで説明をする必要はありません。

3:宅地建物取引業法第33条の2では、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限について述べられており、宅建業者は自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないことになっております。
選択肢の取引では、Aが自ら売主でDが買主となる業者間の取引であり、C所有の宅地を対象とする売買契約を締結したとしても、宅建業法には違反しないことになります。

4:宅地建物取引業法第34条の2第5項及び、施行規則第15条の8より、専属専任媒介契約では、媒介契約の日から休業日数を除き5日以内に、物件に関する所定事項について、指定流通機構に登録しなければならないことになっています。
選択肢の、休業日数を含めではありません。

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03

正解は3です。

<媒介契約・37条書面の問題>

①誤りです
代理契約であっても、業者間での媒介契約書の交付は省略できません。

②誤りです
37条書面は、宅建士が説明するものではありません。

③正しい内容で、正解肢です
業者Aが売主、業者Dが買主、つまり業者間取引にあたりますので、宅建業法が関係しません。

④誤りです
専任専属媒介締結時の指定流通機構への登録は、休業日を「除き」5日以内となります。

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