宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問42

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。
  • Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
  • Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
  • Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
  • Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:宅地建物取引業法第78条には適用の除外について記されており、その2項では、宅地建物取引業者相互間の取引については適用しないことになっております。
今回の選択肢では、宅建業者間の取引にはなりますが、37条書面の作成・交付に関する規制の対象にはなっていません。
そのため、業者間取引であったとしても、通常と同じように適用されます。
したがって37条書面には引渡しの時期を記載しなければなりません。

2:宅地建物取引業法第37条では書面の交付につてあり、その1項3号では代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法は、必要的記載事項となっております。
たとえそれが消費税等相当額であっても、記載しなければなりません。

3:宅地建物取引業法第37条1項と、選択肢1の業者間取引を鑑み、今回の選択肢でAは、Eに対しては37条書面を交付する義務や宅建士をして記名押印する必要があります。
またDに関しては、AとEの売買契約を媒介している関係にあります。
この場合ではAとEに対し、37条書面を交付しなければなりませんし、同じように宅建士が記名押印する必要があります。

4:宅地建物取引業法第37条2項には、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、書面を交付しなければならないとあります。
今回の選択肢の場合、GとFの双方に対して37条書面を交付する必要があります。

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02

正解:4

1:誤りです。
宅地建物の引き渡しの時期は37条書面の必要的記載事項です。

2:誤りです。
代金の額については、37条書面の必要的記載事項であり、消費税額も明記する必要があります。

3:誤りです。
37条書面には、宅建士が記名押印する必要があります。
1つの取引に複数の業者が関与する場合には、すべての宅建業者が宅建士をして記名押印しなければなりません。
業者間においてもこれは必要となります。

4:正しいです。
37条書面は、契約の両当事者に交付するものです。
代理をした宅建業者は代理の依頼人と相手方に対して37条書面を交付する必要があります。

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03

正解は4です

<37条書面の問題>

①誤りです
業者間取引でも、37条は省略できません。
また、引き渡しの時期は37条書面の必須記載事項です。

②誤りです
消費税等相当額も、37条書面の必須記載事項です。

③誤りです
業者間取引でも、37条書面へ宅建士をして記名押印させなければなりません。
その際、この取引に関係している業者(媒介業者・売主)の宅建士をして記名押印させなければなりません。

④正しい内容で、正解肢です
貸主の代理で賃貸借契約を成立させたときは、貸主・借主どちらにも37条書面を交付しなければなりません。

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