宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
税その他 問47

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 税その他 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。
  • 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。
  • 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。
  • 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:まず、不動産の表示に関する公正競争規約第4条5項5号より、インターネット広告については、たとえインターネットを介したとしてもすべて表示したことになり、景品表示法の対象になります。
また、同規約24条1項ではその表示により、公正競争規約を遵守しなければならなくなり、その場合では継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめることができることになります。
それに基づくと、この選択肢の場合では誤認を払拭することにはならないため、不当表示に問われることになります。

2:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条1号より、市街化調整区域に所在する土地については、市街化調整区域であり、宅地の造成及び建物の建築はできませんと16ポイント以上の文字で明示する必要があります。
選択肢の宅地の造成や建物の建築ができない旨も、もちろん表示しなければなりません。

3:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条29号では、生活関連施設について述べられており、そこで学校や病院、官公署や公園その他の公共・公益施設について、物件までの道路距離を明らかにしなければなりません。
道路距離の表示を省略しての表示ではならないことになっております。

4:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条5号では、交通の利便性について記されており、そこでは新設予定の鉄道、都市モノレールの駅、若しくは路面電車の停留場又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができるとあります。
鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表していれば、広告で明示し表示してもよいことになります。

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02

正解:4

1:誤りです。
物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件というのはおとり公告に該当します。

2:誤りです。
市街化調整区域に所在する土地の場合、「市街化調整区域。宅地の造成者及び建物の建築はできない」という旨を16ポイント以上の文字で明示しなければいけません。

3:誤りです。
学校、病院、官公署、公園、その他の公共公益施設は、物件までの「道路距離」を明示することが必要です。

4:正しいです。
新設予定の鉄道、都市モノレールの駅、路面電車やバスの停留所などはその路線の運行主体が公表したものに限ってその新設予定時期を明示して表示することができるとしています。

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03

正解は4です

<景品表示法の問題>

①誤りです
インターネットの広告であっても、既に契約済の内容を載せたままにしていることは、不当表示となります。

②誤りです
市街化調整区域内の土地の場合、一般消費者は市街化調整区域がどのような制限のある土地かわからないので、誤解を招かないように「宅地の造成や建物の建築ができない旨」まで表示しなければなりません。

③誤りです
「近し」では、具体的な距離が不明です。
実際の距離を測り、表示しなければなりません。

④正しい内容で、正解肢です
噂ではなく、「鉄道事業者が公表している内容」ですので、明示して表示してもよいということになります。

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