宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問1
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
- 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
- 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
- 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、正しい。本人の許諾を得たときのほか例外的にやむをえない事由があるときも復代理人を選任することができる。(104条)
3、誤り。復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡した時は、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務も消滅します。(最判昭51.4.9)
4、正しい。民法第761条によって、日常の家事に関する法律行為は、夫婦の連帯責任が規定されています。よって、他の一方を代理して法律行為をすることができます。
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02
1:民法第99条には、代理行為の要件及び効果について述べられており、代理人がその権限内において本人のためにすることを示した意思表示は、本人に対して、直接にその効力を生ずるとあります。また、最高裁の判例(昭和34年2月13日)では、売買契約を締結する代理権は、その売買契約を取り消す意思表示をもつことが含まれており、代理権は売ることと買うことを意思表示することによるものと考えられます。
2:民法第104条では、任意代理人による復代理人の選任についてあり、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないことになっております。この要件に当てはまれば、復代理人を選任することはできます。
3:まず、民法第646条では、受任者による受取物の引渡し等についてあり、受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭、その他の物を委任者に引き渡さなければなりません。その収取した事実についても、同様とするとあります。また、民法第107条では復代理人の権限等についてあり、復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うことになっております。従って、復代理人は、代理人に引き渡すのと本人に引き渡す両方の義務があります。
4:民法第761条では、日常の家事に関する債務の連帯責任についてあり、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでないとあります。また判例でも同様の解釈をしており、個別に代理権の授権がない場合でも、日常家事に関する事項は、他の一方を代理して法律行為をすることができることになります。
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03
1:正しいです。
売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
このことは民法99条に規定されています。
2:正しいです。
委任に寄る代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときでなければ復代理人を専任することができない。
このことは民法104条に規定されています。
3:誤りです。
復代理人は、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利と義務を負うことになります。
復代理人が委任事務を処理するにあたって、受領したものを代理人に引き渡したとき、特段の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引き渡し義務は消滅するとされています。
4:正しいです。
夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができます。
このことは、民法761条に規定されています。
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