宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:民法第144条より、時効の効力はこの起算日にさかのぼることになっています。Bが時効取得した場合ではその完成をした時点と考えずに、その占有を始めた時となります。取得時効の完成時ではありません。

2:民法第560条では、他人の権利の売買における売主の義務について述べられており、他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うことになっております。今回のケースでは、契約の有効性でABの間で、物の所有権がBに移転するのではなく、AはCから乙建物を得てからBに移転するという義務が発生します。従って、BはAがCから乙不動産の所有権を取得した時でないと、所有権を取得したことにはなりません。

3:民法第176条では、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずるとあります。また、特約がある場合には、その特約が優先される判例があり、今回の選択肢では代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約がついているため、こちらが優先されることになります。

4:まず民法第96条では、詐欺又は強迫についてあり、詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができることになっております。また、民法第121条では取り消しの効果について述べられており、取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされることになります。両方を鑑みた結果、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになるため、正しい選択肢になります。

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02

1、誤り。取得時効が完成した場合、時効の効力は起算日に遡ることになっています。所有権を取得するのはBが占有を開始したときに遡ります。

2、誤り。売買契約が締結された場合、まず、AはCの所有する乙建物を取得してBに移転する義務を負います。もし、Aが乙建物を取得できない場合は、Bは契約を解除してAに損害賠償の請求をすることになります。Bは所有権を取得することはできません。

3、誤り。売買契約が締結され、代金の完済までは所有権は移転しないとの特約が付された場合、代金の完済があるまでは所有権は移転されません。

4、正しい。AB間の契約が強迫によるものである場合、取消すことができ、最初からなかったことになります。

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03

正解:4

1:誤りです。
時効の効力は、起算日に遡るためBが甲土地を時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、甲土地を占有開始したときとなります。

2:誤りです。
動産の占有において善意無過失の者が平穏かつ公然と占有を始めた場合、即時に動産について行使する権利を有するとされますが、これは不動産には適用されません。
Bが善意無過失であってもAB間で売買契約が成立した時点で乙建物の所有権を取得できるわけではありません。

3:誤りです。
物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずると規定されています。
代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約がある場合には、Bに所有権が移転するのは代金を完済した時点ということになります。

4:正しいです。
脅迫による意思表示は取り消すことができ、取り消した行為については初めから無効であったとみなされます。
AB間の売買契約は初めからなかったことになります。

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