宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
  • 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
  • AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
  • DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
  • GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:民法第249条より、共有物の使用について各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができることになっており、持分に応じた使用になるため、他の共有者との協議に基づかずに、共有物を排他的に占有してはならないことになります。

2:この判例は、最高裁判例昭和63年5月20日の判決文ですが、建物の共有者と占用使用を承認された第三者との関係性について示されたものになっております。今回の選択肢の場合では、BのCに対する明渡し請求は、当然として認められるものではないものになります。

3:判決文より、現にする占有は共有者と使用貸借して行っている占有になるため、承認後の共有者の持分に基づくものは、共有物を占有使用する権原を有すると考えられます。ここでのケースでは、Fが使用することが出来る範囲は、共有者Dの権利に基づくものになりますので、FはEに対して、排他的占有権を主張することは出来ないことになります。

4:民法第255条より、持分の放棄及び共有者の死亡について、共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属することになります。この選択肢の場合ではGが持分を放棄した場合、持分は共有者Hに帰属することになります。

参考になった数29

02

正解:3

1:正しいです。
共有者は持分に応じて使用するものです。
他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に専有する権限を有するものではありません。

2:正しいです。
AとCは使用貸借契約を締結しています。
CはAの持分に基づく限度で建物を占有する権限を有しています。
BはCに対して当然に建物の受け渡しを請求することはできません。

3:誤りです。
FとDは使用貸借契約を締結していますが、FはDの持分に基づく限度で建物を占有する権原を有するのであって全体を排他的に占有する権限を主張することはできません。

4:正しいです。
共有者が持分を放棄した場合、その持分は共有者に帰属します。

参考になった数10

03

1、正しい。各共有者は、共有物全部について、その持分に応じた使用・収益をすることができることになっています。このことから共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではありません。

2、正しい。本問(判決文)により、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。

3、誤り。DE間で協議することなくDとFが使用貸借契約を締結した場合、Fの使用貸借できる権限はDの持分に応じた使用・収益に限られるので、FはEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができません。

4、正しい。民法255条により共有者の一人が持分を放棄した場合は、その持分は他の共有者に帰属します。よって、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属します。

参考になった数7