宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

1:平成29年4月1日現在での施行されている民法に規定はなく、改正民法で新設される協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に関するものです。民法の第151条がこれにあたります。

2:民法の第210条では公道に至るための他の土地の通行権について記されており、俗に囲繞地通行権と呼ばれていますが、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができることになっております。

3:改正される民法の第560条に新しく新設される条文になります。権利移転の対抗要件に係る売主の義務についてであり、そこには売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うことになっています。今の民法では、まだ規定としては存在しておりません。

4:同じく、改正の民法の第621条に新設される条文になります。ここでは賃借人の原状回復義務についてあり、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うとあります。今の現行の民法には規定はありません。

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02

正解:2

1:平成29年4月1日現在の民法の条文に規定されていません。
平成29年6月2日に公布された改正民法には、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」に関する規定があります。

2:民法の条文に規定されています。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るためその土地を囲んでいる他の土地を通行することができるとされています。

3:平成29年4月1日現在の民法の条文に規定されていません。
平成29年6月2日公布の改正民法には「権利移転対抗要件に係る売主の義務」に関する規定があります。

4:平成29年4月1日現在の民法の条文に規定されていません。
平成29年6月2日公布の改正民法には、「賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く」旨は規定されています。

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03

1、規定されていない。改正法案の民法151条です。

2、規定されている。民法210条1です。

3、規定されていない。改正条文の560条です。

4、規定されていない。改正民法621条です。

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