宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問5
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問題
宅建試験 平成29年度(2017年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
- 当該自動車に隠れた瑕疵があった場合にはCは、Aに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。
- 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
- 売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:民法第533条では、同時履行の抗弁権について定めてあり、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとあります。今回のケースでは売主Aは、買主Cに代金請求権があり、買主Cは売主Aに対し引渡の請求権を保持しており、双務契約となっております。そのため、CはAから引渡しを受けるまでは、Aに支払う義務はありません。
2:民法第570条には売主の瑕疵担保責任について記されており、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用するとあります。また、民法第566条を確認すると、地上権等がある場合等における売主の担保責任についての説明があり、瑕疵担保責任は、売主が買主に対して責任を負うことになります。そのため、媒介者のBは、瑕疵担保責任はなく、Cが瑕疵担保の責任相手はAのみとなります。
3:民法第557条では手付についてあり、買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができることになっております。また、履行の着手について判例では、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為となっており、相手方が契約の履行に着手するまでと解釈しております。今回の選択肢の中で、いつでも解除ができるということではありません。
4:民法第560条では、他人の権利の売買における売主の義務を示しており、他人の権利を売買の目的としたとき、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負うことになります。例え、父親所有物を売却しても他人物売買となり、この契約は有効となります。
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02
1:誤りです。
同時履行の抗弁権により、CはAから自動車の引き渡しがあるまでAへの100万円の支払いを拒むことがデキます。
2:誤りです。
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主Cは売主Aに対して瑕疵担保責任を追求することができます。
Bは媒介なので瑕疵担保責任の追求をすることができません。
3:誤りです。
買主が売主に解約手付を支払っている場合には相手方が契約の履行に着手するまでは買主は手付放棄、売主は手付の2倍の金額を償還することにより契約を解除することができます。
「いつでも」という部分は誤りです。
4:正しいです。
他人物売買の場合でも売買契約は有効となります。
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03
2、誤り。民法では瑕疵の存在を知らなかった買主は、売主に対し損害賠償の請求もしくは、契約の解除をすることができるとしています。したがって、Cは,Aに対してのみ瑕疵担保責任を追及することができます。
3、誤り。売買契約における解約手付については、いつでも償還して契約解除できるわけではなく、当事者の一方が契約の履行に着手するまでと規定されています。
4、正しい。当該自動車がAの所有でなくともAC間の売買契約は有効に成立します。AはAの父親から所有権を取得してBに引き渡すことが必要になります。
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