宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
権利関係 問6

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1:誤りです。
子及び配偶者が相続人のときは、相続分はいずれも1/2です。
①の場合、配偶者の相続分は1/2。
②の場合、BとCの相続分はそれぞれ1/2ずつ。
どちらも1/2となります。

2:誤りです。
Aの死亡時、Bは生存しているので、Bの子EはAの代襲相続人にはなりません。

3:正しいです。
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産が生ずる賃料債権は分割単独債権として確定的に取得している場合、この賃料債権は後に行われる遺産分割の影響は受けないとされています。

4:誤りです。
限定相続は、共同相続人全員が共同することでのみ行うことができます。
共同相続人のうち一人だけが限定承認をする申述をしても他の共同相続人は限定承認をしたとはみなされません。

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02

正解は【3】になります。

1:民法第900条より、①の場合で死亡したAの配偶者Bと子Cが相続する際に法定相続分は、BとC共に1/2となります。また、②の場合でBとCがいずれも死亡したAの子供である場合にも、法定相続分はそれぞれ1/2となりますので、Bの法定相続分は同じであり、①の方が多いことはありません。

2:民法第887条より子及びその代襲者等の相続権について述べれらており、そこでは被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるとあります。今回はこの代襲相続にはあたらず、数次相続に該当します。この選択肢では遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡してしまったので、Aの遺産分割協議はAの子CとBの法定相続人であるDとEの3名になります。

3:最高裁の判例より、遺産が相続人数名の際、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有であり、この間に生じる賃料の債権については、遺産とは別個の財産となり、各共同相続人がその相続分に応じて、分割単独債権として確定的に取得することとし、遺産分割は開始時にさかのぼり効力を生ずるものになりますが、各共同相続人がその相続分に応じて、分割単独債権として取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないとなっております。要約すると、賃料債権はBとCが法定相続分に従って取得します。その後に賃貸不動産を取得する者が決まった場合でも、Cは取得した賃料をBに渡す必要がないことになります。

4:民法第915条では、相続の承認又は放棄をすべき期間についてあり、相続人は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定承認または相続の放棄をしなければならないことになります。そのうち限定承認に関しては、民法の第923条より、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるとあり、Bが単独で限定承認することはできないことになります。

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03

1、誤り。①の場合、Bの法定相続分は2分の1となります。②の場合もBの法定相続分は2分の1となります。

2、誤り。Aの死亡後、遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bの子Eは代襲相続人になり得ません。Aの相続開始以前にBが死亡していた場合にEが代襲相続人となります。

3、正しい。遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていても相続財産とは別個の財産というべきなので、その相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的取得すべきです。遺産分割は、相続開始のときに遡ってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないというべきである。(平成17.9.8最高裁判例)

4、誤り。限定相続の承認は、相続人全員ですることができ、B単独ではできません。したがって、Cも限定承認したとみなされることはありません。

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