宅地建物取引士の過去問
平成29年度(2017年)
宅建業法 問40

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問題

宅建試験 平成29年度(2017年) 宅建業法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
  • 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
  • 宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。
  • 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
  • 宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、違反する。中古マンションの売買の媒介における当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について記載は、37条書面への必要的記載事項です。

2、違反する。宅地建物取引業者は、交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をしてその書面に記名押印をさせなればなりません。BとCが共同で作成した37条書面は、BとCの両方の宅地建物取引士の記名押印が必要です。

3、違反しない。37条書面を交付する際には、宅地建物取引士でなくても良い。したがって宅地建物取引士証を提示しなくても違反しません。

4、違反する。宅地建物取引業者は、自ら当事者として契約を締結したときは、その相手方に書面を交付しなければなりません。本問の場合、売主Iにも書面を交付しなければなりません。

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02

正解:3

1:違反します。
代金、交換差益の額、引き渡しの時期については、37条書面の必要的記載事項なので記載しなければいけません。

2:違反します。
宅建業者は売買においてどんな立場においても37条書面の交付義務があります。
BはDに。CはBとDに37条書面と交付しなければいけません。
BとCが共同して37条書面を作成した場合、Cの宅建士の記名押印だけでなくBの宅建士の記名押印も必要となります。

3:違反しません。
37条書面の交付は、宅建士証を提示する必要はありません。
37条書面に宅建士の記名押印は必要です。

4:違反します。
37条書面は、売買の当事者、双方に交付しなければいけません。

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03

正解は【3】になります。

1:宅建業法第37条1項の書面の交付より、代金の支払の時期及び引き渡しの時期は、それぞれ37条書面の記載事項になります。ですので、重要事項説明書に記載していても、37条書面での省略をすることはできないことになります。

2:37条書面の作成を考えると、まず宅建業者Bは宅地の売主となっています。そのため、宅建業者CはBとDを媒介しており、BとCに対して37条書面を作成し、交付しなければなりません。今回のケースでは、共同で37条書面を作成してますが、全ての宅建業者の宅建士が記名・押印しますので、Bの宅建士も記名・押印が必要になります。

3:宅建業法第22条の4項では宅地建物取引士証の提示についてあり、取引の関係者から請求があった際には、宅地建物取引士証を提示しなければならないことになっており、重要事項の説明を行う場合には、相手方の請求の有無に関わらず、宅建士証を提示することになっております。選択肢で、Gは宅建士証の提示を求めてなく、またFは37条書面を交付しており、重要事項説明をするわけではないため、宅建士証を提示せずに37条書面を交付した場合でも、宅建業法に違反しないことになります。

4:宅建業法第37条の書面の交付より、1項では37条書面の契約の内容について示す事由が記載されており、売買契約では売主・買主の双方に交付する必要があります。選択肢の場合、宅建業者Hが買主で売主Iと売買契約になるので、HはIに対し、37条書面を交付する必要があります。

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