宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
権利関係 問1

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
  • Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
  • AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
  • Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 売買契約が取り消された場合、買主及び売主の双方が、原状回復義務を負います。そして、この原状回復義務は、同時履行の関係になります。従って、本選択肢は正しいです。

2. 錯誤無効の制度は、表意者を保護する制度ですから、原則として、表意者本人しか無効を主張できず、相手側が無効を主張することはできません。従って、本選択肢は正しいです。

3. 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できません。従って、本選択肢は正しいです。

4. 相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行っていた場合、相手方がその事実を知っていた場合のみ、その意思表示を取り消すことができます。本選択肢では、相手方であるBが詐欺の事実を知らなかったので、AはAB間の売買契約を取り消すことはできません。従って、本選択肢は誤りです。

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02

解説
1.正しい。
売買契約の取り消しにおいては、双方において現状回復義務が発生します。すなわち、A,B双方の契約を契約前の状態に戻し無かった事にする必要があります。従って、すでにB→Aに支払われた代金を返還する(A→Bに代金を戻す)ことと、既にA→Bに移転した登記を戻す(B→Aに登記移転をする)ことを、同時にに実施する必要があります。

2.正しい。
錯誤とは、「言い間違いや勘違い等、真意と食い違いがあるのに表意者がそれを知らずにしてしまった意思表示」の事をいい、原則として「表意者だけが無効を主張できる」制度である事から、相手方、第三者は無効を主張出来ません。
またこの錯誤の主張できる要件としては「法律行為の要素に錯誤がある事」「表意者に重過失が無い事」が必要です。
ちなみに「法律行為の要素に錯誤」とは、表示の重要な部分についての錯誤であり、「無効であるという効果を誰もが認めるに値するほどの、重要な部分に勘違いがあった」ということになります。

3.正しい。
A⇔B間が仮装譲渡であったとしても、B⇔C間の転売において、CがA⇔B間の仮装譲渡を知らずに購入した場合は、何も知らず悪くない(善意無過失の)Cを保護する必要があります。
民法的には、仮装(虚偽)の譲渡があったA⇔B間は保護に値せず、Cを守ることを重点においているためです。

4.誤り。
A(本人)⇔B(相手方)⇔D(第三者)の売買において、A本人が詐欺にあった場合としても相手方Bが善意無過失なら、そこでBがどのような関係の第三者(本肢は悪意のD)に売却しても売買が成立することになります。すなわち、相手方が善意無過失の時点でAは相手方や第三者に対抗できません。民法的には、詐欺にあったAよりも知らずに購入した相手方を保護する必要があるためです。
これが脅迫の場合は少し事情が違い、相手方が善意であってもAは脅迫を理由に取り消しを主張することが出来ます。
詐欺は「詐欺にあってしまったことの落ち度があった」とも言えますが、脅迫は「脅迫された側に落ち度は無い(それを認めるのは難しい)」事が背景にあります。

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03

1、正しい 売買代金の支払いと登記の移転は、同時履行の関係にあります。同様に売買契約が取り消された場合、現状回復のためのBからAへの登記の移転の義務と代金返還義務も同時履行の関係になります。

2、正しい この錯誤に対する無効の主張は、表意者のみすることができ、相手方や第三者は、原則としてすることができません。また、表意者に重大な過失があったときは、表意者も無効を主張することができなくなります。したがって、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできません。

3、正しい 民法94条に相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。また、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないとあります。したがって、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができません。

4、誤り 民法96条2項に相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていた時に限り、その意思表示を取り消す事ができるとあります。したがって、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取消すことができません。 

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