宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
権利関係 問2

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
  • AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
  • BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
  • AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1. 代理人の権利濫用があった場合、相手方が代理人の意図を知り、又は知ることができた場合に限り、代理人の意思表示は無効になります。従って、本選択肢は誤りです。

2. 代理人は行為能力者である必要はありません。従って、補助開始の審判を受けた被補助人であっても、有効に代理権を取得します。従って、本選択肢は誤りです。

3. 同一の法律行為について、当事者双方の代理人となることはできないのが原則ですが、例外的に、本人が予め許諾した場合には、当事者双方の代理人となることができます。従って、本選択肢は誤りです。

4. 代理権授与後に、代理人が後見開始の審判を受けた場合には、代理権は消滅します。従って、本選択肢は正解です。

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02

解説
1.誤り
「Bが売買代金を着服する意図」とは、Bの代理権の濫用に該当し、仮にCがこの事を知っていた場合は無効となります。

2.誤り
代理権の消滅については、「代理人の死亡」、「破産手続開始決定」、「後見開始の審判」が該当します。従って今回のBは「補助開始の審判」のため、これらの消滅事由には該当せず、代理権は有効となります。制限行為能力者の全てに代理権が無いわけではないので、注意が必要です。

3.誤り
代理人Bが売主Aと、更に買主Cの双方の代理人になった(双方代理)の場合、売主Aが許諾すれば問題ありません。本来双方代理は、どちらかの利益を重視してしまい一方が不利益になる可能性もあるため禁止ですが、仮に売主に不利益が発生してもそれを了承していることになるため、本人が許諾していれば有効となります。

4.正しい
2.の解説の通り、「後見開始の審判」を受けた時点で代理人の代理権は消滅します。従ってその後の代理行為は、代理権が与えられていない状態で行った代理人の無権代理行為に該当します。

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03

1、誤り 代理人BがもっぱらB自身の利益のため代理行為を行ったときは、代理権の濫用にあたります。代理権の濫用があった場合、Cが代理人Bの意図を知っていたときは無効となります。

2、誤り 代理人は、行為能力者である必要はありません。したがって、Bは有効に代理権を取得することができます。(民法102条)

3、誤り 同一の法律行為について相手方の代理人になる双方代理は、原則として禁止されていますが、本人が許諾したときは許されます。(民法108条)したがって、Aの許諾の有無にかかわらず、本件の契約は無効とする本肢は誤りです。

4、正しい 代理権は、後見開始の審判により消滅します。(民法111条)よって、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となります。

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