宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
権利関係 問3

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 本件約定は、停止条件付贈与契約である。
  • 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
  • Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
  • 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、正しい 本件約定のように、一定の事実が発生したら効力を生ずることになる法律行為のことを停止条件付法律行為と言います。

2、正しい 条件の成否が未定である間は、条件が成就したときに生ずるBの利益を侵害することはできません。(民法128条)よって、Aの放火により、AはBに対して損害賠償責任を負います。

3、誤り 停止条件付法律行為は、停止条件が成就したときからその効力を生じます。(民法127条)

4、正しい 意思無能力者の行った行為は、無効とされます。

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02

正解は 3 です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1. 停止条件とは、法律行為の効果の発生又は消滅を、将来の不確実な事実にかからしめることを言います。本選択時の事例はこれに該当するので、正しいです。

2. Aが故意に甲建物を滅失させているので、AはBに対して、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。従って、本選択肢は正しいです。

3. 停止条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生じます。従って、本選択肢は誤りです。

4. 意思能力のないものがした法律行為は無効とされています。従って、本選択肢は正しいです。


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03

解説
1.正しい
停止条件とは「~したなら、××する」の条件がついた契約で、本肢はその取り決めを贈与契約で行うものです。停止条件付売買契約なら、条件が成就した時に売買を行うというものになります。

2.正しい
条件付き契約の場合、その条件がどうなるか未定の場合は、将来的に成就した場合によってその契約から生じる相手方の利益を害してはならないとされています(民法128条)。従って、害した者は不法行為による損害賠償責任を負う事になり、この場合はAが自ら消滅させた甲建物に対する損害賠償責任を、成就後のBに対して負う必要があります。

3.誤り
1.の解説の通り、停止条件付き契約は「条件が成就した時」に効力発生のため誤りです。本肢の場合は条件が成就した時は「合格した時」であり、契約時である「本件(契約)約定の時点」ではありません。

4.正しい
意思能力が無い者が行った契約は「当然に無効」になります。物事に対する判断能力が無い者(幼児、泥酔者など)に仮に当事者間で合意したとしても、契約による拘束力を発生させるのには無理があるためです。

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