宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
権利関係 問4
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
- 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
- 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
- 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、誤り 時効を援用できる者とは、その時効により直接利益を受ける当事者です。本肢の場合、先順位抵当権者がいなくなり、後順位抵当権者は、順位が繰り上がるだけのことで、直接的に利益を受ける当事者ではありません。したがって、後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できません。
3、正しい 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができるとの判決があります。したがって、本肢は正しいです。
4、正しい 本肢のように消滅時効完成後に債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らないとしても、もはや時効を援用することはできません。
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02
時効の援用とは、「時効であることを主張する」事で、それが出来るかどうかの問題です。
1.正しい
時効の援用は直接に時効の利益を享受できるものが援用可能です。具体的には、債務者、連帯債務者、保証人、連帯保証人、抵当不動産の第三取得者等が可能です。
2.誤り
後順位抵当権者は、目的不動産の価格から先順位抵当権によって担保される債権額を控除したあとの残りの配当を優先して弁済を受ける地位があります。先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、被担保債権に対する配当額が増加することもあり得ますが、この配当額の増加は抵当権の順位の上昇によってもたらされる利益にすぎないためです。
従って、時効を援用できる第三取得者と、後順位抵当権者とはその置かれた地位が異なるため、後順位抵当権者は直接に時効の利益を受ける者には当たらないとされています(判例)。
3.正しい
詐害行為の受益者(債務者)は、詐害行為取消権を行使する相手方(債権者)で、詐害行為取消権が行使されると、債権者との間で債務者の詐害行為が取り消され、詐害行為で得ていた利益を失う関係にあります。一方で、詐害行為取消権がある債権者の有する債権(被保全債権)にも消滅時効があり、詐害行為による利益を得ることが出来ます(判例)。
4.正しい
本肢の通りです。時効完成後は、時効の援用をしても、またしなくてもいいという債務者に対する選択の自由があります。また、債務者が時効を援用しないだろうという債権者に対する期待を保護する扱いもあるため、承認した場合は改めて援用が出来ません。
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03
1. 時効の利益の効果は相対効とされているので、放棄したもののみが援用権を失います。従って、主たる債務者が時効の利益の放棄をしても、保証人は時効の援用ができるので、本選択肢は正しいです。
2. 後順位抵当権者は、先順位抵当権の消滅時効の援用をすることができるものに該当しないので、本選択肢は誤りです。
3. 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者として、消滅時効を援用することができます。従って、本選択肢は正しいです。
4. 債務者が時効の完成の事実を知らずに、債務の承認をした場合、債務者はもはや完成した消滅時効を援用することができないとされています。従って、本選択肢は正しいです。
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