宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
権利関係 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。
  • Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。
  • Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。
  • AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 事務管理における管理者には、報酬請求権がありません。従って、本選択肢は正しいです。

2. 事務管理における管理者は、本人の請求がある時は、何時でも事務処理の状況を報告しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。

3. Aの事務管理は緊急事務管理に該当します。緊急事務管理に該当する場合、注意義務が軽減され、管理者は悪意又は重大な過失がなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないとされています。従って、AはB宅の屋根を善良な管理者の注意義務をもって修理する必要がないため、本選択肢は誤りです。

4. 事務管理における管理者は、本人の意思に反することなく、事務管理をした場合であって、本人のために有益な費用を負担した場合には、本人に対し、その全額の償還を請求できます。従って、本選択肢は正しいです。

参考になった数44

02

解説
事務管理の問題です。この文面から通常の「事務管理」に加え、「緊急事務管理」も検討する必要があります。

1.正しい
管理者には報酬請求権は無いとされています。ただし、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することもできます。この場合の「有益な費用」には有益費のほか必要費をも含むとされています。

2.正しい
事務管理には本件事務に関する報告義務があります。こちらは委任契約の準用で、委任契約は「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」とあります。

3.誤り
こちらは「屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあった」ことから、「緊急事務管理」の要件を検討する必要があります。その場合「悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」事が規定されていることから、「善管注意義務(通常期待される注意義務)」とは反対の解釈である事になります。

4.正しい
1.の解説のとおり、有益な費用については償還請求が可能です。

参考になった数19

03

1、正しい 法律上の義務がないAがBのために屋根を修理したとしても報酬を請求することはできません。

2、正しい 民法699条に管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。とあります。よってAは、Bに報告する義務を負います。

3、誤り 本肢は、緊急事務管理に該当します。緊急事務管理の場合は、管理者は善管注意義務を負う必要はありません。

4、正しい 民法702条に管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる、とあります。したがって、Aは、Bに対しAが支出した有益な費用全額の償還を請求することができます。

参考になった数13