宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
宅建業法 問26
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
- 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
- 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
宅建業者は名義貸しを禁止しています。以下が禁止している内容です。
・自己の名義で他人に宅建業を営ませる
・宅建業を営む旨の表示
・宅建業を営む目的で広告
本文の「広告をさせることはできる」が誤りです。
2→誤った選択肢です。
宅地建物取引業では建物の一部の取引が含まれます。マンションの売買、交換、貸借、その代理・媒介行為なども含みます。
本文の「宅地建物取引業に当たらない」が誤りです。
3→誤った選択肢です。
宅建業の免許を受けていない者は宅建業を営むことは禁止されています。これは第三者に取引を代理・媒介された場合も同様に扱われます。
本文の「宅地建物取引業に当たらない」が誤りです。
4→正しい選択肢です。
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。しかし、個人が免許を受けたのではないため、改めて個人が免許を取得する必要があります。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
宅建業法の第13条で、名義貸しは禁止されています。
以下は13条の2の条文です。
「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。」
2.
「建物」については、はっきりとした定義づけはされていませんが、屋根・柱・壁などがある工作物と理解すればよいでしょう。
そして、建物の一部(例えば、マンションや倉庫など)も、「建物」に含まれます。
3.
免許を受けていない者が「業」を行うことは出来ません。
無免許者が行う取引に、宅建業者が代理または媒介として関与しても、その取引は無免許事業に当たります。
4.正解です。
従業者は、宅建業の免許を受けているわけではありません。
「自己のために免許なく宅建業を営む」ので、無免許事業となります。
問題文のとおりです。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
名義貸しに関する記述です。
名義貸しは広告でも禁止されています。
2. 誤りです。
建物の一部の売買でも、「不特定多数の者に、反復・継続」して行うものであれば、宅地建物取引業に当たります。
3. 誤りです。
本選択肢の文章が少しややこしいですが、ここでの取引の主体はあくまで「宅地建物取引業の免許を受けていない者」です。
宅建業の免許を受けていない者は宅建業を営むことはできないので、当該取引は無免許事業に当たります。
4. 正しいです。
宅建業者の従業者に宅建業の免許が与えられているわけではないので、自己のために宅建業を営むのであれば、自らが宅建業の免許を受けなければなりません。
そうでない場合、その従業者の行為は無免許事業に当たります。
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