宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問25
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
- 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
- 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
- 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
土地の取引を行う者は取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません。
本文では「取引の対象土地から最も近傍の標準地」とあり誤りです。
2→誤った選択肢です。
標準値は都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域から選ばれます。そのため都市計画区域外から選ばれることもあります。ただし国土利用計画法の規定で指定した規制区域内は選ばれません。
本文の「選定されない」の部分が誤りです。
3→正しい選択肢です。
正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における取引において通常成立すると認められる価格のことです。
また、その土地に使用収益に関する権利がある場合は、これらがないものとして成立すると認められる価格で計算します。
4→誤った選択肢です。
標準地は、自然的社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定します。
本文に「特に良好と認められる一団の土地」とありますが、そこから選定するのではありません。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
誤った文章です。取引の対象土地から「最も近傍の標準地」ではなく、「類似する利用価値を有すると認められる標準地」です。地価公示法第1条の2に規定されています。
2.
誤った文章です。工事区域は、必要があれば、計画区域外にも指定できます。土地取引が相当程度見込まれるなどの理由により、選定されます。
3.
正しい文章です。地価公示法第2条2に規定されています。
4.
誤った文章です。「特に良好と認められる」一団の土地ではなく、「通常と認められる」一団の土地です。地価公示法第3条に規定されています。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、「取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地」について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません。
「取引の対象土地から最も近傍の標準地」ではありません。
2. 誤りです。
都市計画区域外でも公示区域に定められることがあり、そのため標準地に選定されることもあります。
本選択肢の後半、「(標準地は、)国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。」の部分は正しいです。
3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
その土地に使用・収益を制限する定着物や権利がある場合には(本選択肢では地上権)、これらは無いものとして通常成立すると認められる価格で計算します。
4. 誤りです。
特に良好と認められる一団の土地ではなく、「通常と認められる一団の土地」について、土地鑑定委員会は標準地を選定します。
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