宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
宅建業法 問29
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしょうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
工 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは 50 万円以下の罰金に処せられることがある。
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしょうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから 1 年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
工 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは 50 万円以下の罰金に処せられることがある。
- 一 つ
- 二 つ
- 三 つ
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢については以下のとおりです。
1→誤りの選択肢です。
国土交通大臣より免許を受けた宅建業者が37条書面の交付義務違反をした際に、国土交通大臣が業務停止処分等をしようとするときは、内閣総理大臣に協議する必要があります。
都道府県知事が業務停止処分を行う場合は内閣総理大臣に協議する必要はありません。
本文の「内閣総理大臣に協議しなければならない」の部分が誤りです。
2→正しい選択肢です。
免許権者は宅建業者や宅建士に監督処分をしようとするときは聴聞を行わなければなりません。聴聞は公開により行わなければなりません。
3→正しい選択肢です。
免許権者は以下の場合、宅建業者の免許を取り消さなければなりません。
・免許を受けた宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない
・宅建業者が引き続いて1年以上事業を休止した
本文の「丙県知事」は免許権者にあたります。
4→正しい選択肢です。
国土交通大臣は宅建業を営むすべての者に対して、都道府県知事はその都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して、必要があると認められる場合、宅建業者に対して、検査・報告をさせることができます。これを拒むと50万円以下の罰金の対象になります。
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02
以下、各選択肢の解説です。
ア.
宅建業者に対する監督処分を行うことが出来る人は、2者です。
・免許権者(大臣 又は 都道府県知事)
・業務地を管轄する都道府県知事 です。
アの選択肢のように業務停止処分をする場合、都道府県知事は単独での判断でOK、一方、国交大臣は内閣総理大臣に協議が必要です。
よって、誤りです。
ちなみに、この理由までは法律には書かれていません。
あくまで参考ですが、以下は個人的な解釈です。
大臣免許を受けている宅建業者は、ある程度の大規模事業者なので、処分の結果の影響が大きいと思われます。(なので、大臣単独で決めることはしないという、慎重なスタンスで。)
一方、知事が処分する場合は、その都道府県の範囲内のことなので、たいした影響はないだろうから、簡易的なスタンスで、というニュアンスではないかと思われます。
イ.
免許取消処分の一部のケース以外は、監督処分の聴聞は、公開で行われなければなりません。
指示処分は、必ず公開です。
よって、正しいです。
ウ.
宅建業の業務を1年以上行っていない場合は、必ず免許取消になります。
具体的には、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合や、1年以上引き続いて休業した場合などです。
よって、正しいです。
エ.
選択肢の文章のとおりです。
よって、正しいです。
つまり、イ、ウ、エの3つが正しいので、解答は3となります。
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03
以下、解説になります。
ア. 誤りです。
37条書面を交付しないことは、業務停止処分を受ける原因になります。
本選択肢では、甲県内における業務に関してなので、甲県知事がAに対して業務停止処分を行うことができます。
内閣総理大臣との協議は、国土交通大臣が監督処分を行う場合にのみ必要になります。
イ. 正しいです。
宅建業者に対して指示処分・監督処分をする場合、聴聞を行う必要があります。
その聴聞は「公開」により行わなければなりません。
ウ. 正しいです。
宅建業者が「免許を受けてから1年以内に事業を開始せず」、又は「引き続いて1年以上事業を休止したとき」は、免許権者は宅建業者の免許を取り消さなければなりません。
本選択肢での免許権者は丙県知事です。
エ. 正しいです。
書いてある通りです。
罰則はややこしいので中々全部覚えるのは大変ですが、とりあえず過去問に出てくるものは覚えておくとよいかと思います。
選択肢イ・ウ・エの3つが正しいので、答えは3 .三 つになります。
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