宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問47
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
- 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な 1 住戸 1 か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
- リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。
- 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後 1 年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢については以下のとおりです。
1→誤りの選択肢です
建築条件付土地とは、購入後一定の期間内に自己又は自己の指定する建設業者と建築請負契約が成立することを条件として売買される土地を指します。購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件にすることは建築条件付土地に該当します。
建築条件付土地は景品表示法により広告時は建築条件付土地である旨を表示しなければなりません。
本文の「「建築条件付土地」と表示する必要はない。」が誤りです。
2→誤りの選択肢です
賃貸住宅(マンションまたはアパートの住戸)の賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すればよいとされています。
本文の「標準的な1住戸1か月当たりの賃料」が誤りです。
3→誤りの選択肢です
リフォームしたことを表示する場合は明示する内容が決められています。
・リフォームの内容
・リフォームの時期
しかし本文の「リフォーム済みである旨」は表示する必要はありません。
4→正しい選択肢です
新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものを指します。その間の取引状況は関係ありません。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
誤った文章です。
建築条件付き土地とは、「購入後一定期間内に、その土地に建物を建てる」という条件がついた土地のことです。
一般的には、土地の売主に建築業者を指定されることが多いので、業者指定のことを「条件」と思われがちですが、そうではなく「期間」の指定です。
2.
誤った文章です。
賃貸される住宅(住戸)の賃料については、1か月あたりの賃料を表示することとされています。
ただし、新築賃貸マンション等の賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難な場合は、「1住戸1か月当たりの最低賃料及び最高賃料」を表示することとしています。
「標準的な1住戸1か月当たりの賃料」を表示するのではありません。
「平均」や「標準」ではなく、「MAXとMIN」です。
3.
誤った文章です。
「必ず」表示しなければならないとはされていません。表示しなくても問題ありません。
ただし、表示をする場合は、そのリフォーム等の内容や時期を明示しないといけません。
4.
正しい文章です。
新築とは、「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」をいいます。
選択肢の住宅はこれに当てはまっていますので、不当表示とはなりません。
再度の販売かどうかは関係ありません。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
「建築条件付土地」とは具体的には売り主が買い主に対して「指定の建築会社で」「一定期間内に」「住宅を建築すること」という条件を指定する土地です。
建物建築の発注先だけを購入者が自由に選定できることとなっていても、表示の必要はなくなりません。
2. 誤りです。
この選択肢の例文の場合に許されているのは、1住戸あたりの最低賃料及び最高賃料を表示することです。
標準的な 1 住戸 1 か月当たりの賃料の表示では不十分です。
3. 誤りです。
リフォーム済みである旨を表示する義務はありません。
ただ、もし表示するのであれば、
①リフォームの内容
②リフォームの時期
を明示しなければなりません。
4. 正しいです。
「新築」と表示できるのは、建築後1年未満であって、かつ居住の用に供されたことがないものに限られます。
住宅の購入者から買い取って再度販売する場合でもこの条件を満たしていれば「新築」と表示できます。
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