宅建の過去問 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問35
この過去問の解説 (3件)
以下、解説になります。
1. 誤りです。
宅建業に関し取引をした者の取引により生じた債権であれば営業保証金から弁済を受ける権利を有しますが、建設工事の請負は宅建業に関する取引に該当しません。
よって本選択肢は誤りです。
2. 誤りです。
新たに支店を設置して業務を開始するには、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託した後に、免許権者へ供託した旨の届出をする必要があります。
よって本選択肢は誤りです。
3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。
4. 誤りです。
供託すべき営業保証金の額は、本店が1000万円で支店が1店につき500万円です。
本店及び2つの支店の営業保証金の合計額は、
1000万円+500万円+500万円=2000万円です。
「営業保証金」についての問題です。
不動産業では多額のお金がやりとりされます。
そのため宅建業者はあらかじめ供託所に一定の金額を供託しておき、取引で相手に損害が出た時は供託所に代わって弁済してもらいます。
正解は3です。
3.正しい
営業保証金が不足したらどうするの?という問題です。
この場合、宅建業者は追加で供託を行います。
この時の流れは、
① 免許権者(この場合甲県知事)から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受け取る
② 受け取った日から2週間以内にその不足額を供託
となります。
1.誤り
建設工事を請け負った建設業者は、営業保証金から弁済を受ける権利がありません。
2.誤り
新たな視点を設置した場合、その開始のステップは、
① 本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託
② 供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、免許権者に届け出
③ 事業を開始
となります。
選択肢では②が省略されているため誤りです。
また、供託所は本店の最寄(×支店の最寄)ということにも注意して下さい。
4.誤り
供託金は本店1000万円、支店は1か所につき500万円です。
ということは甲県内に本店、支店①、支店②を持つAの供託金は、
1000万+500万×2=2000万
で2000万円となります。
正解は3です。
通知から2週間以内に不足額を供託すべきとの定めがあります(宅建業法28条1項)。
1:「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者を除く)」のみが還付を受けることができますので(宅建業法27条1項)、この選択肢は誤りです。
2:供託はもちろん必要ですが(宅建業法26条1項)、供託をした後に、供託した旨の届出が必要になります(宅建業法25条4項、5項)。
事業の開始はその後の話となります。
4:営業保証金の場合、主たる事務所で1000万円、従たる事務所1つにつき500万円なので、主たる事務所と従たる事務所2つがある本件では、2000万円必要です。
よって、誤りです。
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