宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問34
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問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
- 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
- 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、解説になります。
1. 誤りです。
宅建試験に合格して宅建士の登録を受ける場合、合格した試験地の都道府県知事あてに登録の申請をしなければなりません。
本選択肢では乙県知事あてではなく、甲県知事あてに登録の申請をする必要があります。
2. 誤りです。
宅地建物取引士資格登録簿の記載事項に変更があったときは、変更の登録が必要になります。
「住所は宅地建物取引士資格登録簿の記載事項」なので、登録を受けている都道府県の知事に対して「遅滞なく変更の登録を申請する」必要があります。
3. 誤りです。
従事先として登録している宅地建物取引業者の「名称」と「免許証番号」は宅地建物取引士資格登録簿の記載事項ですが、「業者の所在地は記載事項ではない」ので、変更の登録を申請する必要はありません。
4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
移転前の宅地建物取引士証の有効期間と、新たに交付される宅地建物取引士証の有効期間は同じです。
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02
宅地建物取引士の登録と、宅地建物取引士証についての問題です。
正解は4です。
4.正しい
宅地建物取引士が登録の移転とあわせて宅地建物取引士証の交付の申請をしたら、という問題です。
この時移転先の知事(この選択肢では丁県知事)は、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付します。
交付した日から有効期限がスタートするわけではないのに注意してください。
1.誤り
この選択肢のポイントは、以下の③点です。
① 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格したが1年以上登録の申請をしていなかった
② 合格後勤務することになったのは宅地建物取引業者(乙県知事免許)
③ 登録するのは合格した県(甲県)知事か勤務先がある県(乙県)知事か
この問題で気を付けたいのは、宅建試験の合格者が登録を受けることができるのは「その宅建試験を行った都道府県の知事のみ」ということです。
つまりこの選択肢では甲県になります。
2.誤り
登録を受けている者は、住所に変更があった場合登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要があります。
3.誤り
従事先として登録している宅地建物取引業者の「勤務先の事務所の所在地」は都道府県知事に変更の登録を申請がありません。
宅建士資格登録簿の登載事項ではないからです。
しかし、勤務先宅建業者の商号・名称や免許証番号なら登記事項となります。
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03
正解は4です。
「登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない」(宅建業法22条の2第5項)とありますので、この選択肢の通りとなります。
1:宅建士の「試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる」(宅建業法18条1項柱書)こととなっているので、甲県で合格した人は甲県で登録を受けることになります。
よって、誤りです。
2&3:氏名、生年月日、住所等は、登録の際に宅地建物取引士資格登録簿に記載しなくてはなりません(宅建業法18条2項)。
そして、これらの内容に変更があれば、「遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない」ところ(宅建業法20条)、選択肢2の宅建士の住所は登録簿記載事項なので、申請が必要なのに対し、選択肢3の業者の所在地はそうではないため、申請が不要となります。
よって、どちらも誤りです。
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