宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問33

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
  • Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
  • Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。
  • Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面に必ず記載しなければなりません。

2. 誤りです。
引渡しの時期については、37条書面に必ず記載しなければなりません。
重要事項説明書に記載して説明を行っても、37条書面へ記載する必要があります。

3. 誤りです。
宅建業者間の取引であっても、37条書面の交付義務はあります。
そしてその37条書面に、宅地建物取引士をして記名押印させる必要もあります。
宅建業者間取引だからといって、例外はないので要注意です。

4. 誤りです。
「代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないとき」=宅建業者の紹介による住宅ローンが不成立になることです。
不成立だったときの措置については37条書面の記載事項なので、定めがある場合は記載する必要があります。

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02

正解は1です。

借賃額およびその支払時期(宅建業法37条1項三号)は、記載しなければならない事項ですから、この選択肢は正しいです。

2:引渡し時期は契約書に記載すべき事項(宅建業法37条1項四号)ですので、この選択肢は誤りです。

逆に35条には引渡し時期を書く必要はありません。

3:そのような規定はありません。

自ら売主規制や、35条書面の説明の有無など、相手方が一般人の場合にのみ必要となり、相手方が宅建業者である場合は不要な手続はいくつかありますが、少なくとも、記名押印の省略を認めた規定はありません。

4:これは37条書面の記載事項ですので(37条1項九号)、誤りです。

また、常識的に考えても、このあたりの話について合意をとっておかないと、後々トラブルになりそうです。

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03

「37条書面」についての問題です。

「37条書面」とは契約成立後遅滞なく交付されるものです。

正解は1です。

1.正しい

37条書面には「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」を記載しなければいけません。

2.誤り

「引渡しの時期について重要事項説明書」は重要事項説明書に記載して説明を行ったとしても、37条書面に記載する必要があります。

3.誤り

宅地建物取引業者同士でも37条書面は必要であり、宅地建物取引士が記名押印する必要があります。

4.誤り

「代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面に記載する必要があります。

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