宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問37

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。

ア  Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
イ  Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
ウ  Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
エ  Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
以下、解説になります。

ア. 誤りです。
37条書面の内容を説明する義務はありません。
35条書面(重要事項説明書)であれば宅建士がその内容を説明する必要がありますが、それも専任の宅建士である必要はありません。

イ. 誤りです。
供託所等に関する事項は37条書面の記載事項ではなく、書面の作成は不要とされています。
売買契約の締結までに相手方に説明するのであれば、口頭での説明でも構いません。

ウ. 正しいです。
宅建業者間の売買契約であっても、37条書面は遅滞なく交付しなければなりません。
よって本選択肢は正しいです。

エ. 誤りです。
「引渡しの時期及び移転登記の申請の時期」は、37条書面の記載事項です。
相手方が宅建業者であっても、省略されるものではありません。

正しいのはウだけなので、答えは 1 .一つになります。

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02

正解は1です。

ア:誤りです。

37条書面は宅建士の記名押印さえあれば問題ありません。

専任の宅建士である必要もなければ、説明する必要もありません。

イ:誤りです。

供託所の説明について定めているのは、宅建業法35条の2で、契約書について定めている37条とは別の規定ですから、関係ありません(ちなみに供託に関する説明に書面は不要で、口頭での説明で十分です)。

ウ:正しいです。

37条書面の交付について、宅建業法37条に定めが置いてあります。

もっとも、普通に考えて、大きな金額の動く契約の際に契約書を交わさず、口約束で済ますなど論外だと気づければ、答えはわかるかと思います。

エ:誤りです。

これもウと同様で、目的物の引渡しや登記移転などといった履行期に関する定めが契約書に書かれていないなんて論外です(宅建業法37条1項四号および五号)。

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03

「37条書面」についての問題です。

37条書面とは、宅地建物取引業者が成立した契約について交付しなければならない書面のことです。

その内容は、代金または借賃の額、その支払方法、引き渡しの時期などで、宅地建物取引士の記名押印が必要です。

正解は1です。

ア 誤り

宅建士が説明する必要があるのは、35条書面(重要事項説明書)です。

37条書面の内容の説明は、義務ではありません。

イ 誤り

供託所等に関する事項は、37条書面に記載する必要はありません。

ウ 正しい

37条書面は宅建業者同士でも必要です。

エ 誤り

当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、37条書面に必須です。

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