宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問38

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
  • Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
  • Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  • Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
売買・交換の媒介の際に交付すべき媒介契約書への記名押印は、宅建業者がしなければなりません。
宅地建物取引士ではありません。

2. 誤りです。
媒介契約において不動産の価額について意見を述べる場合、依頼者に対して根拠を明示しなければなりませんが、その根拠の明示方法は口頭でも書面でも良いとされています。
必ず書面で明示しなければならないわけではありません。

3. 誤りです。
「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」を締結した場合には、指定流通機構に登録する義務がありますが、「一般媒介契約」であれば指定流通機構に登録するかどうかは任意になります。
本問は一般媒介契約なので、指定流通機構に登録する義務はありません。

4. 正しいです。
媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、媒介契約書の記載事項です。

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02

「一般媒介契約」に関する問題です。

正解は4です。

4.正しい

媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、書面に記載必須です。

1.誤り

宅建業法第34条2第に基づき交付すべき書面とは媒介契約書面のことです。

この作成・記名押印・交付は宅建業者の義務です。

2.誤り

宅建業者が不動産の価額について意見を述べる場合、売り主に対してその根拠を伝える義務があります。

しかし書面ではなく、口頭でも可能です。

3.誤り

今回は一般媒介の問題です。

一般媒介の場合、指定流通機構に物件の所在等の登録をするのは義務ではなく任意です。

ただし専任媒介契約ならば、媒介契約の日から7日以内(休業日数を除く)に物件に関する必要事項を登録しなくてはなりません。

また、専属専任媒介契約の場合は5日以内(休業日を除く)に登録する必要があります。

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03

正解は4です。

媒介契約の有効期間や解除についての定めは、媒介契約書面の記載事項です(宅建業法34条の2第1項五号)。

1:宅建士の記名押印が必要なのは37条書面ですので、誤りです。

2:価額について意見を述べるときは根拠を示す必要があるとは定められていますが、その方法は特に定められていないので、口頭だろうと、書面だろうと問題ありません(宅建業法34条の2第2項)ので、誤りです。

3:指定流通機構が問題となるのは専任媒介契約の場合のみです(宅建業法34条の2第5項)ので、誤りです。

これは、専任媒介契約の場合、基本的に契約を結んだ宅建業者(と依頼主)以外が、取引相手を探す行動をできなくなるため、宅建業者が本腰を入れて取引相手を探せるようにしなくてはならないからです。

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