宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問39
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問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。」です。
以下、解説になります。
誤りです。
従業者名簿を閲覧させなければならないのは、取引の関係者から閲覧の請求があったときです。
取引の関係者でなければ、閲覧させる必要はありません。
正しいです。
宅建業者はその業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければなりません。
その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させる必要があります。
誤りです。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
退職した従業者に関する事項もこれに含まれます。
誤りです。
常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者であっても、宅建業者は従業者証明書を携帯させなければなりません。
よって本選択肢は誤りです。
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02
正解は「宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。」です。
従業者名簿を閲覧できるのは取引関係者から請求があったときですので(宅建業法48条4項)、誤りです。
宅建士証と従業者証明書は別物なので、宅建士証があるから従業員証明書を持たなくていい理由にはならず、この記述は正しいです。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間は保存しなくてはならないので、退職者が出るたびに消去するのは誤りです。
従業者には役員や一時的事務補助者も含まれますので、誤りです。
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03
宅建業者の従業者名簿、従業者証明書についての問題です。
誤り
宅建業法には「宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。(宅建業法第48条4項)」とあります。
つまり取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められた場合、宅地建物取引業者は従業者名簿の閲覧させる義務があります。
しかし請求したのが関係者でなければ、閲覧させる義務はありません。
正しい
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければなりません。
その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯している場合でも従業者証明書を持つ必要があります。
誤り
宅建業者の従業者名簿には従業員の名前、従業員になった日・やめた日が記されています。
宅建業者は、この従業者名簿を最後の記載から10年間保存する必要があります。
退職したからと、名簿からその名前を消すわけではありません。
誤り
宅地建物取引業者はその業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させる義務があります。
その業務が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をするであっても、携帯しなければなりません。
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