宅建業者とクーリング・オフについての問題です。
正解は2(イ・ウの2つ)です。
「クーリング・オフ」とは訪問販売や電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後でも解約できる制度のことです。
不動産の場合でも、このクーリング・オフ制度を使うことができます。
しかし、いつでもどんな時でも使えるわけではありません。
場所や契約から何日たっているかによって異なります。
今回の前提条件は以下の点とです。
売主A:宅地建物取引業者・自ら売主として売買契約を締結
買主B:宅地建物取引業者ではない
また以下のポイントをチェックしてください。
クーリング・オフできる場合
・事務所以外の場所で買受の申し込みをした
クーリング・オフできない場合
・事務所で買受の申し込みをした
・書面による告知日から起算して8日経過したとき
・物件の引き渡しを受けたかつ、代金全部を支払ったとき
ア できない
買受の申し込み場所:喫茶店(事務所以外)
解約のタイミング:
売り主からクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送・10日目に売り主の元に到達
可否の理由:
今回、買受の申し込みをしたのは喫茶店です。これは事務所以外の場所になります。
事務所以外の場所で買受の申し込みをした場合、買主がクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでに意思表示すれば解約できます。
今回、買主のBは書面でクーリング・オフの契約解除を行っています。
郵送の場合は買主が送った時点がポイントであり、到着日は関係ありません。
そのため、到着が10日目だからクーリング・オフができないとはなりません。
しかし、契約解除の書面を送ったのは「書面で告げられた日の翌日から起算して8日目」です。
クーリング・オフできる期間は書面による告知日から起算して8日目まででであり、クーリングオフができる期間を過ぎています。
そのるため、解除できません。
イ できる
買受の申し込み場所:喫茶店(事務所以外)
解約のタイミング:クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内
可否の理由:売主が契約の履行に着手しているかどうかは関係ありません
ウ できる
買受の申し込み場所:喫茶店(事務所以外)
特約: 売り手と買い手の間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意
可否の理由:
クーリング・オフは買主な不利な特約をすることができません。
そのためこの特約は無効です。
そのため、クーリング・オフ可能なタイミングであれば契約解除することができます。
エ できない
買受の申し込み場所:
事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設・専任宅建士を置くべきもの
売買契約の締結場所:
喫茶店(事務所以外)
可否の理由:
クーリング・オフのポイントは「買受の申し込み場所」です。
買受の申し込みが事務所ならクーリング・オフはできませんが、それ以外の場所ならクーリング・オフすることができます。
今回の買受の申し込み場所は売主Aの事務所ではありませんが、Aが継続的に業務を行うことができる施設で専任宅建士がいます。
この場合、事務所とみなされ、クーリングオフすることができません。