調理師の過去問
平成29年度
公衆衛生学 問1
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問題
調理師試験 平成29年度 公衆衛生学 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
日本国憲法で「 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定した条文として、正しいものを一つ選びなさい。
- 第9条
- 第14条
- 第23条
- 第25条
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この過去問の解説 (3件)
01
日本国憲法第25条1項
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(後略)」
という文は、誰でも聞いたことがあるかと思います。
ちなみに日本国憲法第25条では、生存権などについて規定されています。
生存権とは、人間が人間らしく生きる権利のことです。
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02
です。
日本国憲法 第25条
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
に続いて
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
とあります。
(1)(2)(3)は調理士試験に直接関係ないテーマとなっています。どれも重要な条文なので、記憶しておくとよいでしょう。
(1)× 第9条は「戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認」なので、関係ありません。
(2)× 第14条は「平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界」なので、関係ありません。
(3)× 第23条は「学問の自由は、これを保障する。」なので、関係ありません。
(参照:日本国憲法)
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03
1.平和主義について規定しており誤りです。
2.平等権について規定しており誤りです。
3.学問の自由について規定している為誤りです。
4.①すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。となっている為正解です。
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