調理師の過去問
平成29年度
公衆衛生学 問1

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問題

調理師試験 平成29年度 公衆衛生学 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国憲法で「 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定した条文として、正しいものを一つ選びなさい。
  • 第9条
  • 第14条
  • 第23条
  • 第25条

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(4)第25条です。


日本国憲法第25条1項
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(後略)」

という文は、誰でも聞いたことがあるかと思います。


ちなみに日本国憲法第25条では、生存権などについて規定されています。

生存権とは、人間が人間らしく生きる権利のことです。

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02

正解は(4)第25条
です。

日本国憲法 第25条
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
に続いて
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
とあります。


(1)(2)(3)は調理士試験に直接関係ないテーマとなっています。どれも重要な条文なので、記憶しておくとよいでしょう。

(1)× 第9条は「戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認」なので、関係ありません。

(2)× 第14条は「平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界」なので、関係ありません。

(3)× 第23条は「学問の自由は、これを保障する。」なので、関係ありません。

(参照:日本国憲法)

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03

4が正解です。

1.平和主義について規定しており誤りです。

2.平等権について規定しており誤りです。

3.学問の自由について規定している為誤りです。

4.①すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

②国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。となっている為正解です。

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