調理師の過去問
平成30年度
公衆衛生学 問3
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問題
調理師試験 平成30年度 公衆衛生学 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
図の許可証票を消費者庁長官の許可を受け、表示することができる食品として、正しいものを一つ選びなさい。
- 特定保健用食品
- 特別用途食品
- 栄養機能食品
- 機能性表示食品
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この過去問の解説 (3件)
01
1.特定の保健用途の表示を許可したもので 特定保健用食品はトクホのマークになり誤りです。
2.病人、妊婦、子供を対象とした特別な用途がある食品のマークになり正解です。
3.国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば届け出なしで表示できますが、栄養機能食品のマークはなく誤りです。
4.事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を許可なく表示できますが、機能性表示食品のマークはなく誤りです。
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02
マークに特定保健用食品と記載があります。
2.図の許可証票が特別用途食品のマークです。
3.栄養機能食品に許可マークはありません。
4.機能性表示食品に許可マークはありません。
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03
1.今をときめく「トクホ」食品表示になります。健康機能食品制度に基づいています。許可は不要です。
2.健康増進法に基づき、病人や乳幼児、高齢者など通常の食事をすることができない人のために、特別な用途として作られた食品です。食の安心・安全の重大性から許可が必要になります。よって、本肢が正解になります。
3.栄養素につき基準内であれば許可なく提供できます。これは、食品表示基準による表示になります。
4.本肢も化学的な根拠をクリアしていれば、無届・無許可でも表示できる食品になります。本肢も誤りになります。
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