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調理師の過去問 令和5年度 公衆衛生学 問10

問題

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調理師法に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
調理師試験に合格した人は、就業地の市町村長に対し免許の申請を行う。
   2 .
調理師免許証の再交付申請は、就業地の都道府県知事に対して行う。
   3 .
厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、就業地の都道府県知事に対して2年ごとに就業届を提出しなければならない。
   4 .
厚生労働大臣は、調理師が調理の業務において重大食中毒事故を発生させたときに調理師免許を取り消すことができる。
( 調理師試験 令和5年度 公衆衛生学 問10 )
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この過去問の解説 (2件)

3

「調理師法」で規定されている調理師の資格に関する問題です。基本的に調理師免許に関係しているのは都道府県知事なのだと覚えておきましょう。

 

「調理師」とは、都道府県知事から調理師免許の交付を受けて調理に従事している人のことです。

 

つまり、調理に従事していても免許を持っていなければ、その人は「調理師」と名のることができません。

 

「調理師法」では調理師の届出について定めています。免許を取得した後も、厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、2年ごとに就業地都道府県知事に就業届を提出することが義務付けられています。

 

選択肢1. 調理師試験に合格した人は、就業地の市町村長に対し免許の申請を行う。

就業地の市町村長に対し」は間違いです。

 

正しくは「調理師試験に合格した人は、住所地の都道府県知事に対し免許の申請を行う。」になります。(住所地とは住民票のある都道府県のこと)

 

都道府県知事に申請後、名簿の登録と免許証の交付が行われることで、調理師免許を取得することができます。

選択肢2. 調理師免許証の再交付申請は、就業地の都道府県知事に対して行う。

就業地の」が間違っています。正しくは「調理師免許証の再交付申請は、免許を取得した都道府県知事に対して行う。」です。

 

免許を汚損、紛失した場合は、すぐに免許を取得した都道府県の知事に問い合わせて再交付を申請しましょう。

選択肢3. 厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、就業地の都道府県知事に対して2年ごとに就業届を提出しなければならない。

正解です。厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、氏名、住所、その他厚生労働省令で定める事項を、就業地の都道府県知事に対して2年ごとに就業届を提出することが義務付けられています。

 

住所地の」ではなく「就業地の都道府県知事」がポイントです。

選択肢4. 厚生労働大臣は、調理師が調理の業務において重大食中毒事故を発生させたときに調理師免許を取り消すことができる。

厚生労働大臣は」が間違っています。正しくは「都道府県知事は、調理師が調理の業務において重大食中毒事故を発生させたときに調理師免許を取り消すことができる。」です。

 

ここでも調理師免許に関連するのは都道府県知事です。免許の取り消し処分を受けたら、5日以内に免許の交付を受けた都道府県知事へ免許を返納しなければなりません。

まとめ

「調理師法」は調理師の免許、調理師試験、絶対的欠格事由、届出、免許の取り消しなどについて規定しています。

 

実際に、皆さんが調理師免許の取得・届出で必要になる内容なので、是非おさえておきたいですね。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

調理師法は、調理師の免許や業務に関する規定を定めた法律であり、調理師業界に従事する者にとって重要な法律です。

しっかりと把握しておきましょう。

選択肢1. 調理師試験に合格した人は、就業地の市町村長に対し免許の申請を行う。

不正解です。

 

調理師試験に合格した者は、免許の申請を行う際には都道府県知事に対して行います。

 

 

したがって、上記の選択肢は誤りです。

選択肢2. 調理師免許証の再交付申請は、就業地の都道府県知事に対して行う。

不正解です。

 

調理師免許証の再交付申請は、就業地ではなく、免許を与えた都道府県知事に対して行います。

 

したがって、上記の選択肢は誤りです。

選択肢3. 厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、就業地の都道府県知事に対して2年ごとに就業届を提出しなければならない。

正解です。

 

厚生労働省令による調理業務に従事する調理師は、2年ごとに都道府県知事に就業届を提出する義務があります。

 

 

したがって、上記の選択肢は正しいです。

選択肢4. 厚生労働大臣は、調理師が調理の業務において重大食中毒事故を発生させたときに調理師免許を取り消すことができる。

不正解です。

 

厚生労働大臣ではなく、都道府県知事が調理師免許を取り消す権限を持ちます。

 

 

したがって、上記の選択肢は誤りです。

まとめ

厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、就業地の都道府県知事に対して2年ごとに就業届を提出しなければいけません。調理師法に関する事項は細部まで確認しておきましょう。

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