中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
企業経営理論 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成27年度(2015年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
※ 労働安全衛生法の改正により、2019(平成31)年4月から「面接指導の対象となる労働者の要件」が、時間外労働時間(週40時間を超えた時間)が1か月あたり「100時間超」から「80時間超」の労働者に引き下げられました。 参考 この設問は2015(平成27)年に出題された設問となります。
- 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、その記録は、医師の意見を記載したものでなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。この医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
- 事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって、健康への配慮が必要なもの(時間外・休日労働が1カ月あたり80時間を超える者等)については、面接指導や面接指導に準ずる措置などを講ずるよう努めなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
面接指導は本人の申出があった場合のみ実施されます。
2:適切です。
記述の通りです。
3:適切です。
記述の通りです。
4:適切です。
記述の通りです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
「医師による面接指導」に関する問題です。
不適切です。
月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積が認められ、面接指導を申し出た者に対して、面接指導を実施します。
適切です。
適切です。
適切です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問27)へ