中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
企業経営理論 問25

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成27年度(2015年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

退職に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 就業規則において、「競業他社へ転職する場合は退職金を減額する」旨を定めることは違法とみなされ、その定めは常に無効となる。
  • 傷病休職中の従業員が、病状が回復せずに休職期間満了を迎えた場合、退職として扱うか解雇として扱うかは就業規則で定めることができる。
  • 退職を申し出た従業員が、退職日までの間にまったく出勤せず、未消化の年次有給休暇をすべて取得することを希望した場合、その従業員の退職願を承認しないことができる。
  • 未曾有の経営危機に際して、説明会を経て全従業員から退職願をいったん提出させた場合、この退職願に基づいて会社は任意に従業員を退職させることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:不適切です。
常に無効とはなりません。実際に同様のケースで有効となったことがあります。
「常に」という文言が入っている選択肢は誤りである可能性が高い選択肢です。

2:適切です。
記述の通りです。

3:不適切です。
年次有給休暇は従業員が使える当然の権利です。そのため本問のようなケースで退職願を承認しないことはできません。

4:不適切です。
少し状況が分かりにくい選択肢となっています。
しかし、従業員が自主的に退職届を提出しても提出させられていても、会社が退職届けを持っていることを理由に任意で退職させることはできません。
基本的に本人の意思が尊重されます。

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02

退職に関する問題です。

選択肢1. 就業規則において、「競業他社へ転職する場合は退職金を減額する」旨を定めることは違法とみなされ、その定めは常に無効となる。

不適切です。

常に無効とはなりません。

選択肢2. 傷病休職中の従業員が、病状が回復せずに休職期間満了を迎えた場合、退職として扱うか解雇として扱うかは就業規則で定めることができる。

適切です。

選択肢3. 退職を申し出た従業員が、退職日までの間にまったく出勤せず、未消化の年次有給休暇をすべて取得することを希望した場合、その従業員の退職願を承認しないことができる。

不適切です。

年次有給休暇は従業員の権利ですので、拒むことはできません。

選択肢4. 未曾有の経営危機に際して、説明会を経て全従業員から退職願をいったん提出させた場合、この退職願に基づいて会社は任意に従業員を退職させることができる。

不適切です。

会社の判断で、任意に従業員を退職させることはできません。

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