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中小企業診断士の過去問 平成27年度(2015年) 企業経営理論 問24

問題

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賃金の支払いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
就業規則により1日の勤務時間が午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間)と定められている事業所で、労働者に午後5時から午後6時まで「残業」をさせた場合、労働基準法第37条の定めにより、この1時間についての割増賃金を支払わなければならない。
   2 .
賃金はその全額を労働者に支払わなければならないのが原則であるが、法令で定められている源泉所得税や社会保険料などは賃金からの控除が認められている。
   3 .
通勤距離が片道2キロメートル未満でも、自家用自動車、自転車等の交通用具を使用する場合に支給される通勤手当については非課税扱いとなる。
   4 .
労働者が業務上の災害により休業する場合には、労働者災害補償保険法に基づき休業補償給付が支給されるが、休業3日目までは事業主が、平均賃金の10割に相当する額を休業補償として支払わなければならない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成27年度(2015年) 問24 )
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この過去問の解説 (2件)

18
1:不適切です。
労働基準法上の法定労働時間は1日8時間であるため、その時間を超えると割増賃金が発生します。
本問の場合、就業規則上の就業時間が午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間)と定められており、1日7時間の労働時間となっています。
この事業所の就業規則においては割増賃金を支払うルールにはなっている可能性は考えられますが、労働基準法上では割増賃金を支払う必要はありません。

2:適切です。
記述の通りです。賃金支払いの原則の例外と言えます。

3:不適切です。
通勤距離が片道2km未満である場合は、全額課税されます。

4:不適切です。
休業3日目まで事業主は平均賃金の6割を支払わなければなりません。

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0

賃金の支払いに関する問題です。

選択肢1. 就業規則により1日の勤務時間が午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間)と定められている事業所で、労働者に午後5時から午後6時まで「残業」をさせた場合、労働基準法第37条の定めにより、この1時間についての割増賃金を支払わなければならない。

不適切です。

休憩時間を除いて、1日当たり8時間を超える分の労働時間に対して割増賃金を支払う必要があります。

今回のケースは残業を含めて8時間のため、割増賃金を支払う必要はありません。

選択肢2. 賃金はその全額を労働者に支払わなければならないのが原則であるが、法令で定められている源泉所得税や社会保険料などは賃金からの控除が認められている。

適切です。

選択肢3. 通勤距離が片道2キロメートル未満でも、自家用自動車、自転車等の交通用具を使用する場合に支給される通勤手当については非課税扱いとなる。

不適切です。

通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は、課税対象となります。

選択肢4. 労働者が業務上の災害により休業する場合には、労働者災害補償保険法に基づき休業補償給付が支給されるが、休業3日目までは事業主が、平均賃金の10割に相当する額を休業補償として支払わなければならない。

不適切です。

休業3日目までは事業主が、平均賃金の6割に相当する額を休業補償として支払わなければいけません。

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