中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
運営管理 問15
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成27年度(2015年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
標準時間の算定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- PTS法で標準時間を算定する際には、レイティングの操作をする必要がない。
- 観測作業の速度が基準とする作業ペースより速いとき、レイティング係数の値は100より小さく設定される。
- 正味時間は、観測時間に余裕率を掛けることで算定される。
- 標準時間は、正味時間と付帯作業時間から構成される。
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この過去問の解説 (2件)
01
記述の通りです。PTS法は、作業を微動作レベルまで分解し微動作ごとの作業時間を積み上げて標準時間を求める方法です。微動作レベルの場合、作業者に個人差はないと考えられるためレイティングは必要ありません。
2:不適切です。
観測作業の速度が基本とする作業ペースより速いとき、レイティング係数の値は100より大きく設定する必要があります。
3:不適切です。
正味時間は観測時間にレイティング係数を掛けることで算定されます。
4:不適切です。
標準時間は、主体作業時間と段取り作業時間に分類されます。どちらの時間も正味時間と余裕時間から構成されます。
類似した用語が多く混乱を生みがちですが、ただ暗記をするのではなく一つ一つ言葉の定義を理解することが重要となります。
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02
標準時間の算定に関する問題です。
正解の選択肢となります。
PTS(Predetermined Time Standard)法とは、作業を人間の基本動作に分解して、あらかじめ設定した微動作ごとの作業時間を積み上げることで標準時間を設定します。
微動作ごとの作業時間まで積み上げるため、レイティングを必要としません。
観測作業の速度が基準とする作業ペースより速いとき、レイティング係数の値は100より大きく設定されます。
正味時間は、観測時間にレイティング係数を掛けることで算定されます。
標準時間は、正味時間と余裕時間から構成されます。
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