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中小企業診断士の過去問 平成28年度(2016年) 経営法務 問2

問題

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X株式会社(以下「X社」という。)の株主であるA株式会社(以下「A社」という。)からの譲渡承認請求に関する以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、X社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、取締役会設置会社であるとする。また、これらの点を除き、定款に特段の定めもX社とA社との合意による別段の定めもないものとする。


甲氏:「当社の株主A社から、このような請求書が内容証明郵便で届きました。」

あなた:「どれどれ・・・。『A社が保有している株式をB株式会社(以下「B社」という。)に譲渡したいので、B社がその株式を取得することについて承認するかどうかを決定してほしい。もし、承認しない場合には、X社かX社が指定する第三者に買い取ってほしい。』という内容ですね。甲さんは、B社が株主になっても構わないのですか。」

甲氏:「正直B社という会社がどういう会社なのか全く分からないので、できれば株主にはなってほしくないですね。」

あなた:「この請求書は、いつX社に届いたのですか。」

甲氏:「平成28年8月10日です。」

あなた:「そうすると、【   】までに、承認しない旨の通知がA社に届かないと、承認したものとみなされてしまって困ったことになりますね。承認しない旨の通知も内容証明郵便で送った方がいいと思います。また、その後に、X社が買うか、買取人を指定するかの手続も控えていますから、早く顧問弁護士の先生に相談した方がいいと思いますよ。」

甲氏:「分かりました。すぐにでも連絡を取ってみます。」
問題文の画像
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平成28年8月16日
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平成28年8月17日
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平成28年8月23日
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平成28年8月24日
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問2 )
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この過去問の解説 (2件)

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【正解:平成28年8月24日

X社は「発行する株式の全てが譲渡制限株式」なので、株式譲渡制限会社です。

譲渡制限株式は、株主が譲渡を希望した場合、通知を受けてから「2週間以内」に通知をする必要があります(通知しなかった場合は、請求を承認したものと見なされます)。

法律上、起算日は請求書が届いた翌日となり、本問の場合、平成28年8月10日に請求書が届いているため、翌11日から2週間を計算することになり、通知期限は「平成28年8月24日」となります。

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株式譲渡制限会社の場合、株式の譲渡申請があった場合、請求があった日から2週間以内に決定内容を通知する必要があります。

よって、8月10日に申請があったので、2週間後の8月24日までに回答する必要があります。

なお、それまでに回答しなかった場合は承認したとみなされます。

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