中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
経営法務 問1

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社の役員に関する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a  定款で定めれば、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の割合を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって、監査役を解任することができる。

b  定款で定めれば、増員として選任された監査役の任期を、他の現任監査役の任期の満了する時までとすることができる。

c  公開会社でない株式会社は、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない限り、取締役の任期について、定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができる。

d  正当な理由なく取締役を解任された者は、解任によって生じた損害の賠償を株式会社に対して請求することができる。ここでいう損害には、残存任期中に支給を受けるはずだった取締役の報酬等も含まれる。
  • aとb
  • aとd
  • bとc
  • cとd

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解4】

a 不適切

監査役の解任は、株主総会の特別決議となりますので、出席した当該株主の議決権の「過半数」ではなく、「3分の2」以上の決議が必要となります。

b 不適切

監査役の任期は4年間ですが、この任期を短縮することはできません。

c 適切

公開会社でない株式会社は、取締役の任期について、定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。

d 適切

正当な理由なく取締役を解任された者は、解任によって生じた損害の賠償を株式会社に対して請求することができます。ここでいう損害には、残存任期中に支給を受けるはずだった取締役の報酬等も含まれます。

よって、適切な記述の組み合わせはcとd.です。

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02

a:監査役の解任には株主総会での特別決議が必要です。特別決議では出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。よって不適切です。

b:監査役の任期は、会社法で、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。定款で定めても他の現任監査役の任期の満了する時までとすることはできません。よって不適切です。

c:公開会社でない株式会社は、会社法で、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。よって適切です。

d:会社法で、解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるとされています。よって適切です。

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