中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
経営法務 問5
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
X株式会社(以下「X社」という。)は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める特例中小企業者である。
以下の事実関係の下で、平成29年4月の時点で、CがAから生前贈与を受けたX社の発行済株式の全てについて除外合意が有効に成立していた場合と固定合意が有効に成立していた場合におけるDに係る遺留分侵害額の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、平成28年8月以降、X社の発行済株式総数は、2,400株のまま変化しておらず、Aの家族構成にも変わりなく、A以外に亡くなった者はおらず、廃除された相続人もいない。また、下記以外に、寄与分及び特別受益は存在せず、Aが保有している財産はない。
平成28年8月
Aは、X社の代表取締役社長を務め、X社の発行済株式の全て(2,400株)を保有していた。Aの家族構成は、図1のとおりであった。Aの家族のうち、X社の経営に興味があったのがCのみであったことから、Aの家族の間では、CがAの後継者としてX社の経営を引き継ぐことは共通認識であり、Cは、X社の代表取締役専務として、X社の業務に従事しており、他方、B、D、E及びFは、X社の経営にも業務にも関与していなかった。
平成29年4月
Aは、引退を決意し、保有するX社の発行済株式の全てをCに生前贈与し、代表取締役を退任し、CがX社の代表取締役社長に就任した。同月時点におけるAが保有する財産及びその金額は、図2のとおりであった。
平成29年4月以降
Cは、社長就任後、社業に邁進し、そのおかげもあって、X社は、業績を順調に伸ばし、企業価値を向上させた。
平成33年8月
Aは死亡した。この時までにX社の1株当たりの株式の価値は、20万円に上昇し、その他の財産(自宅不動産及び預貯金)の金額は、平成29年4月時点から変わりはなかった。Aは、図3のとおりに財産を相続させることを内容とする有効な遺言書を残していた。
以下の事実関係の下で、平成29年4月の時点で、CがAから生前贈与を受けたX社の発行済株式の全てについて除外合意が有効に成立していた場合と固定合意が有効に成立していた場合におけるDに係る遺留分侵害額の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、平成28年8月以降、X社の発行済株式総数は、2,400株のまま変化しておらず、Aの家族構成にも変わりなく、A以外に亡くなった者はおらず、廃除された相続人もいない。また、下記以外に、寄与分及び特別受益は存在せず、Aが保有している財産はない。
平成28年8月
Aは、X社の代表取締役社長を務め、X社の発行済株式の全て(2,400株)を保有していた。Aの家族構成は、図1のとおりであった。Aの家族のうち、X社の経営に興味があったのがCのみであったことから、Aの家族の間では、CがAの後継者としてX社の経営を引き継ぐことは共通認識であり、Cは、X社の代表取締役専務として、X社の業務に従事しており、他方、B、D、E及びFは、X社の経営にも業務にも関与していなかった。
平成29年4月
Aは、引退を決意し、保有するX社の発行済株式の全てをCに生前贈与し、代表取締役を退任し、CがX社の代表取締役社長に就任した。同月時点におけるAが保有する財産及びその金額は、図2のとおりであった。
平成29年4月以降
Cは、社長就任後、社業に邁進し、そのおかげもあって、X社は、業績を順調に伸ばし、企業価値を向上させた。
平成33年8月
Aは死亡した。この時までにX社の1株当たりの株式の価値は、20万円に上昇し、その他の財産(自宅不動産及び預貯金)の金額は、平成29年4月時点から変わりはなかった。Aは、図3のとおりに財産を相続させることを内容とする有効な遺言書を残していた。
- 除外合意:0円 固定合意:375万円
- 除外合意:0円 固定合意:1,875万円
- 除外合意:875万円 固定合意:375万円
- 除外合意:875万円 固定合意:1,875万円
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解1】
除外合意と固定合意は、遺留分に関する特例です。
自社株式が除外合意の対象とされた場合、遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもなりません。
また、自社株式が固定合意の対象とされた場合、遺留分算定基礎財産の価額は「合意時点の評価額」とすることができ、後継者の貢献による株価上昇分は遺留分算定基礎財産の価額には算入されません。
まず、平成29年4月の時点で、CがAから生前贈与を受けたX社の発行済株式の全てについて「除外合意」が有効に成立していた場合における相続対象資産は以下の通りです。
・X社株式(2,400株) 0円(除外合意のため)
・自宅不動産 8,000万円
・現預金 6,000万円 計 1億4,000万円
法定相続割合は、B(配偶者)が2分の1、残り2分の1を子C・D・E・Fの4名で配分するため、
Dの法定相続割合は8分の1、遺留分は16分の1となります。
よって、Dの遺留分は、1億4,000万円×1/16=875万円、Dの相続額は、現預金2,000万円なので、相続額>遺留分となり、遺留分侵害額はありません(=0円)。
次に、平成29年4月の時点で、CがAから生前贈与を受けたX社の発行済株式の全てについて「固定合意」が有効に成立していた場合における相続対象資産を考えると、H29年4月時点のX社株式2,400株の価格は2億4,000万円(1株10万円)なので、相続対象資産は以下の通りです。
・X社株式(2,400株) 2億4,000万円
・自宅不動産 8,000万円
・現預金 6,000万円 計 3億8,000万円
Dの遺留分は16分の1なので、3億8,000万円×1/16=2,375万円、Dの相続額は、現預金2,000万円なので、遺留分侵害額は2,375万円ー2,000万円=375万円
となります。
以上より、除外合意:0円、固定合意:375万円
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02
除外合意と固定合意の理解力を問う問題です。
〇除外合意…自社株式を遺留分の算定額に含めないことを相続人全員で合意します。
今回のケースでは除外合意の場合、自社株式を含めず計算すると、自宅不動産と預貯金の計1億4000万円が計算の対象となります。
法定相続分は、妻Bが1/2の7000万円、子ども4人がそれぞれ1750万円です。
遺留分は法定相続分の1/2となり、子Dは875万円となります。よって遺言の2000万円より小さいため、遺留分の侵害はありません。
〇固定合意…自社株式の評価額を合意時点のものとします。
今回のケースでは、値上がり後ではなく、1株10万円を計算の対象とします。
よって自社株式を含めた計算対象は3億8000万円となります。
法定相続分は、妻Bが1/2の1億9000万円、子ども4人がそれぞれ4750万円です。
遺留分は法定相続分の1/2となり、子Dは2375万円となります。よって遺言の2000万円より375万円多くなっているため、遺留分侵害額375万円です。
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