中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
経営法務 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、各法的倒産手続についてまとめたものである。空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
- A:会社更生手続 B:民事再生手続 C:破産手続 D:特別清算手続
- A:破産手続 B:会社更生手続 C:民事再生手続 D:特別清算手続
- A:破産手続 B:民事再生手続 C:特別清算手続 D:会社更生手続
- A:民事再生手続 B:会社更生手続 C:破産手続 D:特別清算手続
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
【正解4】
倒産に関して処理を伴う各種手続を倒産手続と呼び、破産法に基づく破産手続、会社法に基づく特別清算手続、民事再生法に基づく民事再生手続、会社更生法に基づく会社更生手続などがあります。
まず、担保権の原則的な扱いで倒産手続を分類すると、担保権者は別除権者とされ、原則として優先的に権利行使することが可能ですが、会社更生手続では更生担保権者とされ、会社更生計画に沿って弁済を受けることになります。よって、Bには「会社更生手続」が入ります。
次に、否認権行使の可否で倒産手続を分類すると、否認権が行使できない倒産手続きは、特別清算手続のみなので、Dには「特別清算手続」が入ります。
特別清算手続は基本的に清算人が手続を進め、債権者の意向確認が重要となるためです。
最後に、相殺権の行使期限で分類すると、企業の再生(更生)を想定している民事再生・会社更生手続では、一定期間内(債権届出期間内)のみ相殺権行使が可能ですが、破産手続と特別清算手続では会社の清算を想定しているため、債権届出期間後であっても相殺権を行使することが可能です。よって、Cには「破産手続」が入ります。
以上より、A:民事再生手続、B:会社更生手続、C:破産手続、D:特別清算手続
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
倒産手続についての問題です。知識の整理ですが、破産手続と特別清算手続の「清算型」と、民事再生手続と会社更生手続の「再生型」の2種類があります。
太字で強調している部分が、覚えやすいポイントになるかと思います(あくまで主観ですので、各受講生の皆さんで覚えやすいポイントを判断して下さい)。
担保権:他の債権者に優先して、弁済等を受けることができる権利です。⺠事再生⼿続、破産⼿続、特別清算⼿続では担保権が認められている一方で、会社更生⼿続では更生計画により担保権が制限されます。会社更生法の手続きが開始すると企業は裁判所の監督下に置かれ、債権者や株主その他の利害関係人の利害が適切に調整される(会社更生法第1条)ためです。したがって、空欄Bには会社更生手続きが入ることが確定します。
否認権:破産管財人には否認権という権限が与えられており、詐害行為によって企業が失った財産を取り戻すことが可能になります。詐害行為取消権をイメージして頂ければ良いかと思います。倒産手続4つのうち特別清算手続のみ否認権が認められていないため、この時点で空欄Dには特別清算手続が入ることが確定し、選択肢が2つに絞られます。
相殺権:再生型では相殺権の届け出期間は債権届出期間内に限られます。再生型では再生計画を決議するために、期限を設定して再生させる企業の債権及び債務の内容を確定しなければならないためです。一方で、清算型では債権届出期間の定めはありません。したがって、空欄AとBには再生型、空欄CとDには清算型の倒産手続が入ります。
以上から、A:民事再生手続、B:会社更生手続、C:破産手続、D:特別清算手続の組み合わせが正解の選択肢となります。
AとBが不適切です。(入れ違いになっている)
AとCが不適切です。(入れ違いになっている)
A~D全て誤りです。
正解の選択肢となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問7)へ