中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
経営法務 問7
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
実用新案登録技術評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 実用新案法には、2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない旨が規定されている。
- 実用新案法には、実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出願を取り下げることができない旨が規定されている。
- 実用新案法には、実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価の請求をすることが可能である旨が規定されている。
- 実用新案法によれば、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解4】
[1]不適切
2以上の請求項に係る実用新案登録出願について、請求ごとに実用新案技術評価の請求をすることができます。
[2]不適切
実用新案技術評価の請求後は、技術評価の請求を取り下げることはできませんが、実用新案登録の出願そのものを取り下げることは特に禁止されていません。
[3]不適切
実用新案権の消滅後でも当該実用新案技術評価の請求をすることは可能ですが、 例えば、実用新案権登録の無効審判によって実用新案権が無効になった場合、技術評価の請求をすることができないため、常に技術評価の請求が可能というわけではありません。
[4]適切
実用新案権者は、実用新案権の侵害者等に対して権利を行使するには、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をする必要があります。
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02
実用新案登録技術評価に関する問題です。
2以上の請求項に係る実用新案登録出願について、実用新案技術評価の請求は請求項ごとにすることができると規定されています。
実用新案登録出願を取り下げることができない、という規定はありません。
少々ややこしい記述ですが、実用新案「技術評価の請求」を取り下げることはできません。
実用新案法には、実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価の請求をすることが可能であるわけでありません。
貴方が実用新案技術評価の請求を行った結果、審判によってその実用新案が無効とされた場合はその実用新案権は消滅します。その後で、無効化された実用新案の技術評価を請求することは事実上できないため、「常に」実用新案技術評価の請求をすることができるというわけではありません。
正解の選択肢となります。
実用新案権は「無審査主義」のため、その実用新案権が本当に有効性を持っているのかは分かりません。そのため、第三者がその実用新案権を侵害しようとする場合には、実用新案権の権利者は客観的な証明となる実用新案技術評価書を提示する必要があります。
【補足】
本問の選択肢中に「常に」という記述がありますが、肯定であれ否定であれ100%言い切る表現は誤りの選択肢ではないか?と疑ってみると、選択肢を絞り込み易くなります。
(但し、あくまでも誤りの可能性が高いというだけであることに留意して下さい)
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