中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
経営法務 問8
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の文章は、特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)のうち、主に職務発明に関するものである。
文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
グローバル競争が激化する中、わが国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要である。このような事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、わが国のイノベーションを促進することを目的として、まず、職務発明制度の見直し、次に、特許料等の改定、さらには、( A )及び商標に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行うこととした。
なお、従来の職務発明制度の柱は、まず、特許を受ける権利は( B )に帰属し、( C )が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる点、及び、( B )は、特許を受ける権利を( C )に承継させた場合、その対価を請求することができる(いわゆる「対価請求権」)というものであった。
また、従来の職務発明制度では、異なる( C )における共同発明者甲及び乙が存在する場合、( C )が、自社の発明者(甲)から特許を受ける権利を承継する場合、他社の発明者(乙)の同意も得る必要があるため、権利の承継に係る手続負担が課題となっていた。また、例えば共同研究の途中で、従業者(共同発明者)の人事異動が発生した場合は、再度、当該従業者から同意を取り直す等、権利の承継に係る手続がより複雑化していた。これらは、昨今共同研究の必要性が高まる中、企業のスピーディーな知財戦略実施の阻害要因のひとつとなっていた。
そこで、特許を受ける権利を初めから( C )に帰属させることにより、この問題を解決することとした。
文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
グローバル競争が激化する中、わが国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要である。このような事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、わが国のイノベーションを促進することを目的として、まず、職務発明制度の見直し、次に、特許料等の改定、さらには、( A )及び商標に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行うこととした。
なお、従来の職務発明制度の柱は、まず、特許を受ける権利は( B )に帰属し、( C )が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる点、及び、( B )は、特許を受ける権利を( C )に承継させた場合、その対価を請求することができる(いわゆる「対価請求権」)というものであった。
また、従来の職務発明制度では、異なる( C )における共同発明者甲及び乙が存在する場合、( C )が、自社の発明者(甲)から特許を受ける権利を承継する場合、他社の発明者(乙)の同意も得る必要があるため、権利の承継に係る手続負担が課題となっていた。また、例えば共同研究の途中で、従業者(共同発明者)の人事異動が発生した場合は、再度、当該従業者から同意を取り直す等、権利の承継に係る手続がより複雑化していた。これらは、昨今共同研究の必要性が高まる中、企業のスピーディーな知財戦略実施の阻害要因のひとつとなっていた。
そこで、特許を受ける権利を初めから( C )に帰属させることにより、この問題を解決することとした。
- A:特許協力条約 B:使用者等 C:発明者
- A:特許協力条約 B:発明者 C:使用者等
- A:特許法条約 B:使用者等 C:発明者
- A:特許法条約 B:発明者 C:使用者等
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解4】
職務発明制度に関する設問です。
国際的な特許取得を円滑に進めるための条約は、「特許法条約」です。
職務発明制度は、特許を受ける権利は「発明者」に帰属し、「使用者等」が特許出願するにはその権利を譲り受ける形となっており、使用者等に特許を受ける権利を承継させた場合、その対価を請求することができるものです。
以上より、A:特許法条約、B:発明者、C:使用者等
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02
職務発明に関する問題です。
業務上において発生した発明の権利は「発明者」(空欄B)に帰属し、事前に職務規程等で定めることにより、その特許を受ける権利を「使用者等」(空欄C)に承継させることができる(発明者は使用者等に対して相当の対価を受ける権利を有する)というのが従来の職務発明の趣旨です。
法改正により、特許を受ける権利を最初から使用者等に帰属させる内容に改正されました。以上から、選択肢は2択に絞られます。
残る空欄Aですが、選択肢には「特許協力条約」と「特許法条約」の2つが与えられています。
特許協力条約とは国際出願を容易にするための条約であるため、空欄Aには「特許法条約」が入ります。
したがって、「A:特許法条約 B:発明者 C:使用者等」の組み合わせが正解の選択肢となります。
A~C全て誤りです。
Aが誤りです。
BとCが誤りです。
正解の選択肢となります。
【補足】
本問とは直接関係ありませんが、「特許法等の一部を改正する法律」については令和3年にも改正が行われています。経営法務と中小企業経営・政策については、常に最新の情報を把握して頂くようお願い致します。
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