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中小企業診断士の過去問 平成28年度(2016年) 経営法務 問13

問題

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以下の文章は、不正競争防止法上の営業秘密に関するものである。文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」、「( A )」および「( B )」の3つの要件を満たすことが必要である。
この「秘密管理性」があるというためには、その情報に合法的かつ現実に接触することができる従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされていることが必要である。
また、「( A )」の要件は、脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件であり、それ以外の情報であれば「( A )」が認められることが多い。現実に利用されていなくてもよく、失敗した実験データというようなネガティブ・インフォメーションにも「( A )」が認められ得る。
さらに、「( B )」があるというためには、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要である。なお、例えば、( C )目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を不正に取得する行為等は営業秘密侵害罪を構成しうる。
   1 .
A:適法性  B:新規性   C:営利
   2 .
A:適法性  B:非公知性  C:営利
   3 .
A:有用性  B:新規性   C:図利加害
   4 .
A:有用性  B:非公知性  C:図利加害
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問13 )
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この過去問の解説 (2件)

8

【正解4】

まず、不正競争防止法における営業秘密の3要件は以下の通りです。

 ・秘密管理性 秘密として管理されていること

 ・有用性   有用な営業上または技術上の情報であること

 ・非公知性  公然と知られていないこと 

また、非公知性があるというには、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要となります。例えば、図利加害目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を不正に取得する行為等は営業秘密侵害罪を構成します。

なお、「図利加害目的」とは、自己または第三者に不正の利益を得させる目的、または営業秘密の保有者に対して損害を与える目的、の2種類を指します。

以上より、A:有用性、B:非公知性、C:図利加害

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1

不正競争防止法上の営業秘密が問われている本問は、ボーナス問題レベルの難易度です。

空欄AとBは、直前の「秘密管理性」と共に不正競争防止法上の営業秘密を構成している要件であることが分かります。頻出論点であり必ず正解しなければなりません。

したがって、空欄Aには「有用性」、空欄Bには「非公知性」が入ることは知識として知っているはずであり、空欄AとBで正解を導き出すことが可能です。

以上から、「A:有用性 B:非公知性 C:図利加害」の組み合わせが正解の選択肢となります。

選択肢1. A:適法性  B:新規性   C:営利

A~C全て誤りです。

選択肢2. A:適法性  B:非公知性  C:営利

B以外誤りです。

選択肢3. A:有用性  B:新規性   C:図利加害

Bが誤りです。

選択肢4. A:有用性  B:非公知性  C:図利加害

正解の選択肢となります。

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