中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
企業経営理論 問24

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和元年度(2019年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

「働き方改革」の一環として改正された労働基準法の第39条に定められた年次有給休暇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 使用者は、年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から 1 年以内に 5 日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければならないが、既に 5 日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はない。
  • 使用者は、雇入れの日から起算して 6 か月間継続勤務し、全労働日の 8 割以上出勤した週所定労働日数が 5 日である労働者に10労働日の年次有給休暇を付与しなければならないが、8 割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
  • 使用者は、要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならないが、労働基準法第41条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、この対象から除かれる。
  • 使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合であっても、これを変更することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

項番1:適切です。
記述の通りです。

項番2:不適切です。
全労働日の8 割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与する必要はありません。

項番3:不適切です。
労働基準法第41条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者であっても、年次有給休暇に関する規定は適用されます。

項番4:不適切です。
使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合、これを変更することができます。

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02

全労働日の出勤実績が8割未満の場合等、細かい論点が問われており難易度は高めと考えられます。

選択肢1. 使用者は、年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から 1 年以内に 5 日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければならないが、既に 5 日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はない。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 使用者は、雇入れの日から起算して 6 か月間継続勤務し、全労働日の 8 割以上出勤した週所定労働日数が 5 日である労働者に10労働日の年次有給休暇を付与しなければならないが、8 割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

全労働日の出勤実績が8割未満である者に対しては、その出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与する義務はありません

選択肢3. 使用者は、要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならないが、労働基準法第41条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、この対象から除かれる。

監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も、対象となります。

選択肢4. 使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合であっても、これを変更することができない。

いわゆる「時季変更権」のことであり、事業の正常な運営を妨げる場合は年次有給休暇の取得時期を変更することが出来ます

例えば、小売業においては年末年始は書き入れ時となります。そのタイミングで何人もの従業員が年次有給休暇を取得した場合、業務が回らなくなるおそれがあります。

このような場合は、事前に従業員に説明を行う必要はありますが、タイミングをずらすことで年次有給休暇の取得時期を変更することが出来ます。

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