中小企業診断士 過去問
令和元年度(2019年)
問213 (中小企業経営・中小企業政策 問28)
問題文
この事業の対象や支援内容に関して、下記の設問に答えよ。
JAPANブランド育成支援事業の対象者として、最も不適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和元年度(2019年) 問213(中小企業経営・中小企業政策 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
この事業の対象や支援内容に関して、下記の設問に答えよ。
JAPANブランド育成支援事業の対象者として、最も不適切なものはどれか。
- 事業協同組合
- 商工会
- 商工組合
- 単独の中小企業
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この過去問の解説 (3件)
01
JAPANブランド育成支援事業に関する問題です。
JAPANブランド育成支援事業は複数の中小企業などが連携する(単独不可)プロジェクトが該当し、商工会・商工会議所・組合、NPO等が支援されます。
各選択肢については、以下の通りです。
1→上記の通り適切ではありません。
2→上記の通り適切ではありません。
3→上記の通り適切ではありません。
4→上記の通り適切です。
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02
JAPANブランド育成支援事業に関する問題です。この制度の補助対象者は、海外展開を目指す中小企業等となっており、基本的には以下に該当する事業者となります。
①中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はその連携体
②商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会
③都道府県中小企業団体中央会
④企業組合、協業組合
⑤事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
⑥商工組合及び商工組合連合会
⑦農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
⑧漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
⑨森林組合及び森林組合連合会
⑩商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会など
但し①の中小企業者は補助を受けるにあたって、中小企業庁が選定した事業者である支援パートナーの支援を受けることが必要で、中小企業者が単独で補助を受けることはできません。
以上から選択肢の内容を検討します。
1.事業協同組合は対象者です。
2.商工会は対象者です。
3.商工組合は対象者です。
4.単独の中小企業は対象者ではありません。
事業協同組合は対象者ですので誤りです。
商工会は対象者ですので誤りです。
商工組合は対象者ですので誤りです。
単独の中小企業は対象者ではありませんので正解です。
JAPANブランド育成支援事業に関する問題です。中小企業者単独での補助はできない、という点をポイントとして押さえておきましょう。
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03
JAPANブランド育成支援事業に関する問題です。本問では最も「不適切」なものを選択させる設定になっていることに注意してください。
JAPANブランド育成支援事業については、下記参考資料を参照ください。(出所:中小企業庁「JAPANブランド育成支援事業について」)
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2018/180618global3.pdf
こちらの資料1ページに、事業概要が以下のように明記されています。
「中小企業の新たな海外販路の開拓につなげるため、複数の中小企業が連携し、自らの持つ素材や技術等の強みを踏まえた戦略の策定支援を行うとともに、それに基づいて行う商品の開発や海外展示会出展等の取組に対する支援を実施する。
支援対象は商工会、商工会議所、組合、NPO法人、中小企業者(4者以上)等。」
冒頭の解説より、事業協同組合(組合)は支援対象に含まれており、本問では不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、商工会は支援対象に含まれており、本問では不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、商工組合は支援対象に含まれており、本問では不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「単独」の中小企業は支援対象に含まれておらず、本問では正解の選択肢となります。
【補足】
JAPANブランド育成支援事業の出題頻度は2~3年に1回くらい(前回は2017年、今回の次は2022年でした)のため、事業概要まで暗記している余力はないかも知れませんが、複数者の中小事業者の連携を要件としている補助金制度は他にもあります。
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