中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
中小企業経営・中小企業政策 問22

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業基本法」第三条の基本理念において、小規模企業は「地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに[   ]に寄与するとともに、創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有する」と規定されている。
それを踏まえ、第八条では、「小規模企業」に対する中小企業施策の方針が具体的に示されている。

文中の下線部①に基づく、「小規模企業者」の範囲に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 常時使用する従業員数が20人のパン製造業(資本金1千万円)は、小規模企業者に該当する。
b 常時使用する従業員数が10人の広告代理業(資本金5百万円)は、小規模企業者に該当する。
c 常時使用する従業員数が8人の野菜卸売業(資本金1百万円)は、小規模企業者に該当する。
  • a:正 b:正 c:誤
  • a:正 b:誤 c:誤
  • a:誤 b:正 c:正
  • a:誤 b:誤 c:正

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この過去問の解説 (3件)

01

小規模企業者に関する記述として、最も適切なものを選びます。

小規模企業者の範囲は以下の通りです。

製造業その他:従業員20人以下

商業(卸売業・小売業)・サービス業:従業員 5人以下

選択肢a 正

製造業で常時使用する従業員数が20人のため小規模企業者に該当します。

選択肢b 誤

広告代理業はサービス業に該当します。よって、常時使用する従業員数が10人は小規模企業者に該当しません。

選択肢c 誤

卸売業で常時使用する従業員数が8人は小規模企業者に該当しません。

よって、選択肢2が最も適切であると判断できます。

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02

小規模事業者の定義についての出題です。

中小企業者の定義については白書の凡例に記載されています。

a 正しい

パン製造の従業員数20人以下は小規模事業者に該当します。

パン製造=製造業。

b 間違い

広告代理店の従業員数10人は中小企業者に該当します。

広告代理店=サービス業。 

サービス業で5人以下は小規模事業者に該当します。

c 間違い

野菜卸売業で従業員数8人は中小企業者に該当します。

卸売業で従業員5人以下は小規模事業者に該当します。

よって、正解は2

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03

小規模企業者に該当する要件についての出題です。

 

小規模企業者の範囲を簡単にまとめると以下のようになります。

製造業・建設業・運輸業その他:従業員20人以下

卸売業・小売業・サービス業:従業員 5人以下

 

選択肢a

従業員数20人以下の製造業であるため小規模企業者に該当します

 

選択肢b

従業員数5人超のサービス業であるため小規模企業者に該当しません

 

選択肢c

従業員数5人超の卸売業であるため小規模企業者に該当しません

 

正しい選択肢の組み合わせは、 a:正 b:誤 c:誤 です。

選択肢1. a:正 b:正 c:誤

本選択肢は不正解です。

選択肢2. a:正 b:誤 c:誤

本選択肢が正解です。

選択肢3. a:誤 b:正 c:正

本選択肢は不正解です。

選択肢4. a:誤 b:誤 c:正

本選択肢は不正解です。

まとめ

中小企業の範囲や小規模企業の範囲は毎年必ず出題されるので学習しておきましょう。

中小企業の範囲を簡単にまとめると以下のようになります。

 

業種資本金従業員数
製造業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下

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