中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問140 (経営法務 問18)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問140(経営法務 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、本人に対してその効力を生じない。
- 制限行為能力者が民法上の任意代理人として行った意思表示は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
- 民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たときでなければ、復代理人を選任することはできない。
- 民法上の無権代理の相手方が催告権を行使した場合において、本人が期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
代理に関する問題です。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときでも、本人に対してその効力を生じます。
本選択肢は「商行為」という点がポイントです。商行為は日常的に繰り返し行われているため、本人はもとより代理人であっても本人を代理していると解釈できるからです。
正解の選択肢となります。
「制限行為能力者」とは、自らの意思に基づいて判断ができない者のことで、そのような者が単独で行なった法律行為を事後的に取り消すことが可能とされています。
民法上の委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできません。
民法上の無権代理の相手方が催告権を行使した場合において、本人が期間内に確答をしないときは、拒絶したものとみなされます。
「無権代理」という用語から、正当な代理者ではないのではないかという推測はできると思います。そのような者が行なった法律行為について確答をしなくても追認したとみなされるのは不合理であるため、誤りと判断できます。
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