第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
法規 問72

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種 電気主任技術者試験 平成29年度(2017年) 法規 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止に関する記述の一部である。

1  低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路とが(ア)する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次により施設すること。

 a  架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、(イ)以上とすること。

 b  上記aの規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

    ①架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。

    ②架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離で(ウ)すること。

    ③架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ5.26kN以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これに(エ)接地工事を施すこと。

    ④架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。

2  次のいずれかに該当する場合は、上記1の規定によらないことができる。

 a  低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合

 b  架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合

 c  架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合

3  中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と(ア)しない場合においても、大地に流れる電流の(オ)作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、上記1のbの①から④までに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • (ア)並行      (イ)3m  (ウ)遮へい  (エ)D種  (オ)電磁誘導
  • (ア)接近又は交差  (イ)2m  (ウ)遮へい  (エ)A種  (オ)静電誘導
  • (ア)並行      (イ)2m  (ウ)ねん架  (エ)D種  (オ)電磁誘導
  • (ア)接近又は交差  (イ)3m  (ウ)ねん架  (エ)A種  (オ)電磁誘導
  • (ア)並行      (イ)3m  (ウ)ねん架  (エ)A種  (オ)静電誘導

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

解答・解説
電気設備技術基準の解釈からの出題です。
架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止は第52条で規定されています。

第52条
低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路とが(ア)「並行」する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次により施設すること。

一 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、(イ)「2m」以上とすること。

二 第一号の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
イ 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
ロ 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離で(ウ)「ねん架」すること。
ハ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ5.26kN以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これに(エ)「D種」接地工事を施すこと。
ニ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。

2 次のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一 低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合
二 架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合
三 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合

3 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と(ア)「並行」しない場合においても、大地に流れる電流の(オ)「電磁誘導」作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、第1項第二号イから二までに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

よって答えは3番の(ア)並行、(イ)2m、(ウ)ねん架、(エ)D種、(オ)電磁誘導となります。

参考になった数6

02

「電気設備技術基準の解釈」におけるにおける架空弱電流電線路への誘導作用による
通信障害の防止に関する穴埋め問題です。

「電気設備技術基準の解釈」の 第3章 第2節 第52条で定められています。

【架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止】
第52条
1 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路(第201条第五号に規定するものをいう。)を除く。)
と架空弱電流電線路とが並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次の各号により施設すること。

一 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、2m以上とすること。

二 第一号の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
イ 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
ロ 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離でねん架すること。
ハ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ5.26kN以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これにD種接地工事を施すこと。
ニ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一 低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合
二 架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合
三 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合

3 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と並行しない場合においても、大地に流れる電流の電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、第1項第二号イからニまでに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

問題文1は、第52条1項 に記載してあります。
(ア)には「並行」が入ります。

問題文1のaは、第52条1項一 に記載してあります。
(イ)には「2」が入ります。

問題文1のbは、第52条2項二 に記載してあります。
(ウ)には「ねん架」、(エ)には「D種」が入ります。

問題文3は、第52条3項 に記載してあります。
(オ)には「電磁誘導」が入ります。

(ア)~(エ)には、(ア)並行、(イ)2、(ウ)ねん架、(エ)D種、(オ)電磁誘導 が入ります。

よって、問題の組合せで正しいものは「3」になります。

参考になった数5