第三種電気主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
法規 問73

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問題

第三種 電気主任技術者試験 平成30年度(2018年) 法規 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述の一部である。

高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次のa~cにより、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置すること。

a  次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
  (a)分散型電源の異常又は故障
  (b)連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
  (c)分散型電源の( ア )
b  一般送配電事業者が運用する電力系統において( イ )が行われる場合は、当該( イ )時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
c  分散型電源の解列は、次によること。
  (a)次のいずれかで解列すること。
    ①受電用遮断器
    ②分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
    ③分散型電源の( ウ )用遮断器
    ④母線連絡用遮断器
  (b)複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。

上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )及び( ウ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
  • ( ア )単独運転  ( イ )系統切り替え  ( ウ )連絡
  • ( ア )過出力   ( イ )再閉路     ( ウ )保護
  • ( ア )単独運転  ( イ )系統切り替え  ( ウ )保護
  • ( ア )過出力   ( イ )系統切り替え  ( ウ )連絡
  • ( ア )単独運転  ( イ )再閉路     ( ウ )連絡

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい組み合わせは5番です。


電気設備技術基準の解釈第229条からの出題です。


(ア)
分散型電源の「単独運転」時は解列しなくてはいけません。

確実に単独運転を検出するために、能動的方式や受動的方式といった単独運転検出機能があります。


(イ)
「再閉路」が行われるときも解列されていなければなりません。


(ウ)
解列は「連絡用」遮断器などにて行います。

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02

電気設備の技術基準の解釈第229条には下記のようにあります。

「高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。


次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 分散型電源の単独運転


一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。


保護リレー等は、次によること。
イ 229-1表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。

中略


分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
 (イ) 受電用遮断器
 (ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
 (ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
 (ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。」

(ア)
電気設備の技術基準の解釈第229条一のハより、「単独運転」が回答です。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第229条二より「再閉路」が回答です。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第229条四のイ(ハ)より「連絡」が回答です。

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