技術士の過去問
令和元年度(2019年)
適性科目 問34

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問題

技術士 第一次試験 令和元年度(2019年) 適性科目 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報保護法は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱に関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。
法では、個人情報の定義の明確化として、①指紋データや顔認識データのような、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号、②旅券番号や運転免許証番号のような、個人に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号が「個人識別符号」として、「個人情報」に位置付けられる。
次に示す(ア)~(キ)のうち、個人識別符号に含まれないものの数はどれか。

(ア)DNAを構成する塩基の配列
(イ)顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
(ウ)虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
(エ)発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
(オ)歩行の際の姿勢及び両腕の動作歩幅その他の歩行の態様
(カ)手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
(キ)指紋又は掌紋
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この過去問の解説 (3件)

01

ア DNAは個人特定できるため、個人識別符号です。

イ 顔等も個人特定できるため、個人識別符号です。

ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様は個人特定できるため、個人識別符号です。

エ 発声も個人特定できるため、個人識別符号です。

オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作歩幅その他の歩行の態様は個人特定できるため、個人識別符号です。

カ 静脈認証があり個人特定できるため、個人識別符号です。

キ 指紋又は掌紋個人特定できるため、個人識別符号です。

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02

<正解>1

[解説]

個人情報保護法における個人識別符号に含まれないものの数を回答する問題です。

問題文にあるように、個人識別符号とは、

1)指紋データや顔認識データのような、個人の身体の一部の特徴を

電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

2)旅券番号や運転免許証番号のような、

個人に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号

とされています。

このことから(ア)から(キ)が個人識別符号に含まれるかどうかを検討します。

(ア)〜(キ)は全て、「個人の身体の一部の特徴」に該当します。

これらを「文字、番号、記号その他の符号」に変換すれば、

「電子計算機の用に供する」ことが可能となります

したがって、これらはいずれも「個人識別符号」に含まれることとなります。

よって、個人識別符号に含まれないものの数は、0となり、正解は、1となります。

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03

個人情報の保護についても、技術士が知っておくべき重要基本事項ですので、よく出題されます。問題本文に①②として「個人識別符号」の定義が記載されていますので、(ア)〜(キ)が該当するかどうか、よく考えていきましょう。

(ア)〜(キ)は全て、「個人の身体の一部の特徴」に該当します。これらを「文字、番号、記号その他の符号」に変換すれば「電子計算機の用に供する」ことが可能となりますので、全て、「個人識別符号」に含まれることとなります。

したがって、正解選択肢は1.となります。

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