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技術士の過去問 令和元年度(2019年) 適性科目 問35

問題

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産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしている。これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、独占的に実施(使用)することができる。
従来型の経営資源である人・物・金を活用して利益を確保する手法に加え、産業財産権を最大限に活用して利益を確保する手法について熟知することは、今や経営者及び技術者にとって必須の事項といえる。
産業財産権の取得は、利益を確保するための手段であって目的ではなく、取得後どのように活用して利益を確保するかを、研究開発時や出願時などのあらゆる節目で十分に考えておくことが重要である。
次の知的財産権のうち、「産業財産権」に含まれないものはどれか。
   1 .
特許権
   2 .
実用新案権
   3 .
意匠権
   4 .
商標権
   5 .
育成者権
( 技術士 第一次試験 令和元年度(2019年) 適性科目 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

8

知的財産、産業財産権についての知識は、技術士として必須の知識ですので、試験でもよく問題となります。しっかり身に付けておきましょう。

産業財産権については、特許庁のサイト

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai01.html

で詳しく説明されています。

ここでは、「知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。」と記述されていますので、本問の選択肢で「産業財産権」に該当しないものは5.の育成者権となります。したがって、正解選択肢は5.となります。ちなみに、「育成者権」は、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権のことです。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

<正解>5

[解説]

産業財産権制度において、

産業財産権に含まれないものを選択する問題です。

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権

の4つが「産業財産権」と言われます。

このことから、選択肢の1から5のうち

1から4は産業財産権に含まれることになります。

よって、産業財産権に含まれないものは、5の育成者権となり、

正解は5となります。

2
産業財産権に含まれるのは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つです。

育成者権は、知的財産権の一つです。

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